開発許可を受けた土地における建築等の制限とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 開発許可を受けた土地における建築等の制限の意味・解説 

開発許可を受けた土地における建築等の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)

開発許可制度」の記事における「開発許可を受けた土地における建築等の制限」の解説

法第42本文により、開発許可受けた土地においては工事完了公告後に以下の制限がかかる。 当該開発許可係る予定建築物等以外の建築物等新築 建築物改築またはその用途変更することによって、当該開発許可係る予定建築物以外建築物とすること 制限内容一言述べると、「開発許可取得したところでは、許可され用途以外のものは立地してならないということである。これは、許可され用途以外の用途のものが立地されてしまうと、用途に応じて定められ基準適用している開発許可制度実効性著しく損なわれるためである。 ただし、都道府県知事等が当該開発区域における利便増進もしくは開発区域及びその周辺地域における環境保全支障がないと認めて許可したときはこの限りではなく予定建築物用途以外の用途のものが立地できる(同条但書)。また、当該区域土地について用途地域等が定められているときも、本条本文適用がない(同条但書)。すでにより厳し用途規制があるためである。したがって用途地域定められている市街化区域では、原則として本条適用がなく、知事制限定めることはできない。なお、国が行なう行為については、当該国機関都道府県知事との協議成立することをもって知事許可があったものとみなす(同条2項)。 許可した後、知事は、以下の事項開発登録簿に登録し、この登録簿を常に公衆閲覧供するよう保管し、かつ請求があったときはその写し交付しなければならない(法第47条)。完了検査行なった場合において当該工事当該開発許可内容適合する認めたとき、または制限外の知事許可があったとき、国と知事との協議成立したときは、開発登録簿にその旨附記なければならない開発許可年月日 予定建築物等用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く)の用途 公共施設種類位置及び区域3号掲げるもののほか、開発許可内容 法第41第1項規定による制限内容各号定めるもののほか、国土交通省令定め事項

※この「開発許可を受けた土地における建築等の制限」の解説は、「開発許可制度」の解説の一部です。
「開発許可を受けた土地における建築等の制限」を含む「開発許可制度」の記事については、「開発許可制度」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「開発許可を受けた土地における建築等の制限」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「開発許可を受けた土地における建築等の制限」の関連用語

開発許可を受けた土地における建築等の制限のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



開発許可を受けた土地における建築等の制限のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの開発許可制度 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS