開発許可を受けた土地における建築等の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)
「開発許可制度」の記事における「開発許可を受けた土地における建築等の制限」の解説
法第42条本文により、開発許可を受けた土地においては、工事の完了公告後に以下の制限がかかる。 当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物等の新築 建築物の改築またはその用途を変更することによって、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物とすること 制限の内容を一言で述べると、「開発許可を取得したところでは、許可された用途以外のものは立地してはならない」ということである。これは、許可された用途以外の用途のものが立地されてしまうと、用途に応じて定められた基準を適用している開発許可制度の実効性が著しく損なわれるためである。 ただし、都道府県知事等が当該開発区域における利便の増進上もしくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したときはこの限りではなく、予定建築物の用途以外の用途のものが立地できる(同条但書)。また、当該区域の土地について用途地域等が定められているときも、本条本文の適用がない(同条但書)。すでにより厳しい用途規制があるためである。したがって、用途地域が定められている市街化区域では、原則として本条の適用がなく、知事が制限を定めることはできない。なお、国が行なう行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、知事の許可があったものとみなす(同条2項)。 許可した後、知事は、以下の事項を開発登録簿に登録し、この登録簿を常に公衆の閲覧に供するよう保管し、かつ請求があったときはその写しを交付しなければならない(法第47条)。完了検査を行なった場合において当該工事が当該開発許可の内容に適合すると認めたとき、または制限外の知事の許可があったとき、国と知事との協議が成立したときは、開発登録簿にその旨を附記しなければならない。 開発許可の年月日 予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く)の用途 公共施設の種類、位置及び区域 前3号に掲げるもののほか、開発許可の内容 法第41条第1項の規定による制限の内容 前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項
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