開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限とは? わかりやすく解説

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開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)

開発許可制度」の記事における「開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限」の解説

第43条は、市街化調整区域のうち、開発許可受けていない土地行われる建築物新築改築もしくは用途の変更等の行為(以下、「建築行為等」)について、許可を得なければならない規定している。以下では、この許可のことを「建築許可」と呼ぶ。開発許可制度は、開発行為規制することによりその目的達成しようとするものであるが、開発行為土地改変行為)を規制するだけでは、目的一つである「区域区分制度担保」をすることができない。つまり、区域区分制度担保のためには、開発行為が行われることなく建築行為が行われる場合についても規制する必要があり、それを規定しているのが本条である。 許可不要となる開発行為規定されているのと同様に第43条でも建築許可不要な建築行為等が規定されている。内容以下のとおり。 国、都道府県政令指定都市中核市特例市などが行建築行為都市計画事業施行として行なう建築行為非常災害のため必要な応急措置として行なう建築行為仮設建築物新築 法第29第1項第10号開発行為その他の政令定め開発行為が行われた土地等で行う建築行為通常の管理行為軽易な行その他の行為政令定めるもの

※この「開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限」の解説は、「開発許可制度」の解説の一部です。
「開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限」を含む「開発許可制度」の記事については、「開発許可制度」の概要を参照ください。

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