開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)
「開発許可制度」の記事における「開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限」の解説
法第43条は、市街化調整区域のうち、開発許可を受けていない土地で行われる建築物の新築、改築もしくは用途の変更等の行為(以下、「建築行為等」)について、許可を得なければならない旨規定している。以下では、この許可のことを「建築許可」と呼ぶ。開発許可制度は、開発行為を規制することによりその目的を達成しようとするものであるが、開発行為(土地の改変行為)を規制するだけでは、目的の一つである「区域区分制度の担保」をすることができない。つまり、区域区分制度の担保のためには、開発行為が行われることなく建築行為等が行われる場合についても規制する必要があり、それを規定しているのが本条である。 許可不要となる開発行為が規定されているのと同様に、第43条でも建築許可が不要な建築行為等が規定されている。内容は以下のとおり。 国、都道府県、政令指定都市、中核市、特例市などが行う建築行為等 都市計画事業の施行として行なう建築行為等 非常災害のため必要な応急措置として行なう建築行為等 仮設建築物の新築 法第29条第1項第10号の開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地等で行う建築行為等 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
※この「開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限」の解説は、「開発許可制度」の解説の一部です。
「開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限」を含む「開発許可制度」の記事については、「開発許可制度」の概要を参照ください。
- 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限のページへのリンク