都市計画の資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 15:37 UTC 版)
都市計画家などが都市計画の業務に携わるには、業務によっては特に資格は要求されはしないが、以下の関連資格がある。 技術士・技術士補(建設部門 都市及び地方計画) 建築士 (一級建築士、二級建築士、木造建築士) RCCM(シビルコンサルティングマネージャー 都市及び地方計画) RLA(登録ランドスケープアーキテクト) 再開発プランナー 土木学会認定技術者資格(流域・都市) 土地区画整理士 このうち、建設コンサルタントとして国土交通省に都市及び地方計画部門登録をして、都市計画業務の入札に参加する場合の専任技術管理者は技術士建設部門都市及び地方計画もしくは都市及び地方計画に関する業務を5年間経験のある一級建築士であり、これらの資格保持者やRCCM都市及び地方計画部門の登録者は受託した都市及び地方計画に関する業務・建設コンサルタント委託業務等の管理技術者と照査技術者となることができる。都市計画における開発許可制度にもとづく開発許可申請する場合の設計者の資格は都市計画法第31条及び都市計画法施行規則第19条第1号ホでは技術士で、国土交通大臣が定める部門(S45.1.12建設省告示第39号)のうち建設部門、上下水道部門、衛生工学部門第二次試験合格者で宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務経験者、宅地造成工事の技術的規準(擁壁、排水施設)の設計者は宅地造成等規制法第9条第2項、宅地造成等規制法施行令第18条第5号・第18条第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者-S37.3.29建設省告示第1005号により建設部門の技術士となっている。
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