都市計画業務とは? わかりやすく解説

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都市計画 (都市計画法)

(都市計画業務 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/24 10:10 UTC 版)

日本の都市計画(としけいかく)は、都市計画法の規定に基づき、都道府県または市町村が定めるものである。

狭義の「都市計画」と言えば、このことを指し、学問分野としての都市計画は広義の都市計画と言える。

定義

都市計画法第4条第1項(定義)において、以下のように定義されている[1]

この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。

ここで、”次章”とは、「第二章 都市計画」のことである。

また、都市計画法第2条においては、以下のようになっている。

都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

都市計画の内容

都市計画法第二章の「第一節 都市計画の内容」では、都市計画は11種類定められており、それぞれの「都市計画の内容」は以下の通りである。

  1. 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(第六条のニ)
    いわゆる「都市計画区域マスタープラン
  2. 区域区分(第七条)
  3. 都市再開発方針等(第七条の二)
  4. 地域地区(第八条)
    第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域田園住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域
  5. 促進区域(第十条の二)
  6. 遊休土地転換利用促進地区(第十条の三)
  7. 被災市街地復興推進地域(第十条の四)(被災市街地復興特別措置法
  8. 都市施設(第十一条)
  9. 市街地開発事業(第十二条)
  10. 市街地開発事業等予定区域(第十二条の二)
    • 新住宅市街地開発事業の予定区域
    • 工業団地造成事業の予定区域
    • 新都市基盤整備事業の予定区域
    • 区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域
    • 一団地の官公庁施設の予定区域
    • 流通業務団地の予定区域
  11. 地区計画等(第十二条の四)

都市計画事業

都市計画事業とは、都市計画施設の整備に関する事業および市街地開発事業をいう。

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ 都市計画法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2013年11月4日閲覧。

関連項目




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