せいさんりょくち‐ほう〔‐ハフ〕【生産緑地法】
生産緑地地区
(生産緑地法 から転送)
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生産緑地地区(せいさんりょくちちく)とは、都市計画上、農林漁業との調和を図ることを主目的とした地域地区のひとつであり、その要件等は生産緑地法によって定められる。市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に沿って、管轄自治体より指定された地区を指す。この制度により指定された農地または森林のことを生産緑地(せいさんりょくち)と呼ぶ。
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- 1 生産緑地地区とは
- 2 生産緑地地区の概要
- 3 概要
- 4 主な要件
- 5 関連項目
「生産緑地法」の例文・使い方・用例・文例
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