しみん‐のうえん〔‐ノウヱン〕【市民農園】
市民農園
都市の住民がレクリェーション、自家消費用野菜・花の生産、高齢者の生きがいづくり等の多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園。なお、市民農園整備促進法において、市民農園は、①特定農地貸付法に基づき小面積の農地を非営利目的で短期間都市住民等に貸付けられる農地、②賃借権等の権利の設定は行わず、農作業の用に供される農地(農園利用方式)、③これらの農地に附帯して設置される農機具収納施設等を合わせていうこととされている。
また、市民農園開設の認定を受けることにより、農地法の特例(転用許可不要)や、都市計画法の特例(開発許可が可能)等といった措置の対象となる。
市民農園
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/14 23:48 UTC 版)
市民農園(しみんのうえん)は、非農家の市民が、小規模な農地で、非営利的に野菜や果物、花卉などを栽培する活動、ないしは、そのために農家などから提供される農地、あるいは、それに地方自治体、農業協同組合、個人などが付帯施設などを整備して提供する農園[1]。日本では、大正時代からこの表現が用いられていた[2]。レジャー農園、 ふれあい農園などの呼称が用いられることもある[1]。現在は、「市民農園二法」と通称される、特定農地貸付法と市民農園整備促進法にそれぞれ制度的根拠をもつものと、農地に関する貸借権を伴わない、いわゆる農園利用方式によるものの三者に大別されている[3]。
- ^ a b “市民農園とは? ~事例~”. 農林水産省. 2017年8月6日閲覧。
- ^ a b c d 工藤豊「わが国における市民農園の史的展開とその公共性」『日本建築学会計画系論文集』第74巻第643号、2009年、2044頁。 NAID 40016712629
- ^ 湯沢昭「市民農園の利用者特性と効果に関する一考察」『日本建築学会計画系論文集』第77巻第675号、2012年、1095-1102頁。 NAID 130004895549
- ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『市民農園』 - コトバンク
- ^ a b 工藤豊「わが国における市民農園の史的展開とその公共性」『日本建築学会計画系論文集』第74巻第643号、2009年、2045頁。 NAID 40016712629
- ^ a b c “市民農園をめぐる状況”. 農林水産省. 2017年8月6日閲覧。
- ^ a b “市民農園を開設する場合の市民農園整備促進法と特定農地貸付法との違い”. 千葉県 (2016年7月5日). 2017年8月2日閲覧。
- ^ “農園利用方式の概要”. 農林水産省. 2017年8月2日閲覧。
- ^ a b “滞在型市民農園”. 都市農山漁村交流活性化機構. 2017年8月2日閲覧。
- ^ “楽農生活の推進 ~市民農園を開設しませんか!~”. 兵庫みどり公社. 2017年8月2日閲覧。
市民農園
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 00:50 UTC 版)
詳細は「市民農園」を参照 おもに都市部の市民がレクリエーション、自家消費用の野菜、花、稲等の生産栽培、高齢者の生きがいづくりなど、多様な目的で耕作する小規模の農地と、農家や地方自治体・農業協同組合などが遊休農地を土地所有者から借り受け、休憩所・農具舎等を整備し、貸し付ける方法をとる農園タイプや、一定の面積に区分された農地を主体とするタイプがある。 野放図な農地の転売や転用を防ぐために、長らく農園の開設が規制されてきたが、構造改革特区および2004年以降の全国展開により、農家自身やNPO法人なども開設者として認められるようになった。なお、市民農園の農作物は、自家消費用であり、販売といった営利目的としないことが求められる。 平成25年、農林水産省は「都市部における農地の減少を食い止める」「都市住民の「農」のある暮らしへのニーズにこたえる」「災害時の避難場所を確保する」ことを目的に市民農園の拡大方針を定めた。政策目標として平成23年度には15万区画であった市民農園を平成29年度には20万区画まで拡大することをうたっている。
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