農園利用方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/24 08:34 UTC 版)
特定農地貸付法が、農地法の定めに一定の例外を設ける形で賃借権などの権利を設定する制度である「特定農地貸付け方式」をとり、市民農園整備促進法による場合にも「特定農地貸付け方式」に依ることができるのに対して、「賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を伴わない」形式として、「農業者(農地所有者)が農園に係る農業経営を自ら行い」それにかかる農作業の一部を「農業者の指導・管理のもとに」、農園利用者が「複数の段階で農作業を体験するもの」を「農園利用方式」と称している。したがって、他の方式とは異なり、農園利用方式の設置者は農業者のみである。
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