建築制限等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)
開発区域内の土地においては、法第36条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない(ただし工事用の仮設建築物又は特定工作物その他都道府県知事等が支障がないと認めたとき、法第33条第14項の同意をしていない者が権利の行使として建築する行為は例外)(法第37条)。 「その他都道府県知事等が支障がないと認めたとき」には宅地の高低差による土圧を擁壁等でなく予定建築物に負担させる計画である場合などが含まれる。
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