建築制限等とは? わかりやすく解説

建築制限等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)

開発許可制度」の記事における「建築制限等」の解説

開発区域内の土地においては、法第36条第3項公告があるまでの間は、建築物建築し、又は特定工作物建設してならない(ただし工事用の仮設建築物又は特定工作物その他都道府県知事等が支障がないと認めたとき、法第33条第14項の同意をしていない者が権利の行使として建築する行為例外)(法第37条)。 「その他都道府県知事等が支障がないと認めたとき」には宅地高低差による土圧擁壁等でなく予定建築物負担させる計画である場合などが含まれる

※この「建築制限等」の解説は、「開発許可制度」の解説の一部です。
「建築制限等」を含む「開発許可制度」の記事については、「開発許可制度」の概要を参照ください。

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