建築制限規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 17:53 UTC 版)
高さ 京都府で2カ所しかない第一種低層住居専用地域に隣接する商業地域でありながら、建設時は奈良市側のみ31m高度地区に指定され、木津川市側は高さ制限規制を設定する考えはないとしていた。しかし、2013年(平成25年)11月18日開催の第13回木津川市都市計画審議会において、相楽都市計画地区計画(高の原地区)案が可決され、木津川市も高さの最高限度が31mとなった。 屋外広告物 奈良市側は、奈良市屋外広告物条例施行規則別表第2の2の表に規定する第1種地域に属するため、彩度の基準や高さに関する基準などが定められており、ユニクロの看板が茶色となっている。また、木津川市側も、京都府屋外広告物条例第12条の3の規定により規則で定められた基準、木津川市屋外広告物施行規則第7条に定める基準に該当し、かつ、関西文化学術研究都市(京都府域)における景観の形成に関する計画、高の原地区計画の条件を満たさなければならない。 意匠・形態・色彩 関西文化学術研究都市(京都府域)における建築物等の整備要綱第5条第1項に基づき、建築物等の整備計画を京都府知事に提出しなければならない。また、知事は事業者から提出された整備計画について、関係市町並びに京都府関西文化学術研究都市景観委員会(オープン当時。現・京都府景観審議会関西文化学術研究都市景観部会)の意見を聴取したうえで、必要な指導又は助言を行う。 彩度を抑えた看板
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