許可の要件とは? わかりやすく解説

許可の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 07:02 UTC 版)

債権回収会社」の記事における「許可の要件」の解説

債権管理回収業は、法務大臣許可受けた株式会社なければ、営むことができない第3条)。法務大臣は、許可申請があったときは、許可申請者が次の各号いずれかに該当する場合除き許可をしなければならない第5条)。 資本金の額が5億円以上の株式会社でない者 債権管理回収業に関する特別措置法第24条第1項規定により同法第3条許可取り消され、その取消しの日から5年経過しない株式会社 この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国法令規定により罰金の刑(これに相当する外国法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない株式会社 常務従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験有する弁護士のない株式会社 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律77号第2条第6号規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員なくなった日から5年経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事活動支配する株式会社 暴力団員等をその業務従事させ、又はその業務補助者として使用するおそれのある株式会社 取締役若しくは執行役相談役顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず会社対し取締役又は執行役同等上の支配力有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社心身故障により債権管理回収業係る業務適正に行うことができない者として法務省令定めるもの 破産手続開始の決定受けて復権を得ない者又は外国法令上これと同様に取り扱われている者 禁錮上の刑(これに相当する外国法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者 この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国法令規定により罰金の刑(これに相当する外国法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者 債権管理又は回収関し刑法明治40年法律45号)、暴力行為等処罰に関する法律大正15年法律60号)、貸金業の規制等に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国法令により罰金の刑(これに相当する外国法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者 暴力団員債権回収会社債権管理回収業に関する特別措置法第24条第1項規定により同法第3条許可取り消され場合において、その取消し日前6月以内当該債権回収会社役員等であった者で当該取消しの日から5年経過しないもの 債権管理回収業関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある認めるに足りる相当の理由がある者 債権管理回収業適正に遂行する足り人的構成有しない株式会社 また、債権回収会社商号中に債権回収」という文字入れなければならない。ただし、整理回収機構は、預金保険法一部改正する法律附則第11条12項の規定により「商号中に債権回収という文字使用することを要しない」こととなっている。実際は「債権」「回収」が離れていても認められている(例:東京スター銀行系のTSB債権管理回収株式会社)。逆に債権回収会社でない者は債権回収会社誤認させるような商号使用してならない

※この「許可の要件」の解説は、「債権回収会社」の解説の一部です。
「許可の要件」を含む「債権回収会社」の記事については、「債権回収会社」の概要を参照ください。

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