許可の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 07:02 UTC 版)
債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない(第3条)。法務大臣は、許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない(第5条)。 資本金の額が5億円以上の株式会社でない者 債権管理回収業に関する特別措置法第24条第1項の規定により同法第3条の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない株式会社 この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない株式会社 常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する株式会社 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 債権の管理又は回収に関し、刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、貸金業の規制等に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 暴力団員等 債権回収会社が債権管理回収業に関する特別措置法第24条第1項の規定により同法第3条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前6月以内に当該債権回収会社の役員等であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの 債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社 また、債権回収会社は商号の中に「債権回収」という文字を入れなければならない。ただし、整理回収機構は、預金保険法の一部を改正する法律附則第11条第12項の規定により「商号中に債権回収という文字を使用することを要しない」こととなっている。実際は「債権」「回収」が離れていても認められている(例:東京スター銀行系のTSB債権管理回収株式会社)。逆に債権回収会社でない者は債権回収会社と誤認させるような商号を使用してはならない。
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