鉱業法における定義とは? わかりやすく解説

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鉱業法における定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 05:43 UTC 版)

鉱物」の記事における「鉱業法における定義」の解説

鉱業法第3条第1項では『この条以下において「鉱物」とは、金鉱銀鉱銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、鉄鉱硫化鉄鉱クローム鉄鉱マンガン鉱タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱トリウム鉱、りん鉱、黒鉛石炭亜炭石油アスフアルト可燃性天然ガス硫黄石こう重晶石明ばん石ほたる石石綿石灰石ドロマイトけい石長石ろう石滑石耐火粘土ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱砂金砂鉄砂すずその他ちゆう積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。』、第2項では『前項鉱物廃鉱又は鉱さいであつて、土地附合しているものは、鉱物とみなす。』と定義されている。

※この「鉱業法における定義」の解説は、「鉱物」の解説の一部です。
「鉱業法における定義」を含む「鉱物」の記事については、「鉱物」の概要を参照ください。

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