第一審破棄・逆転死刑判決とは? わかりやすく解説

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第一審破棄・逆転死刑判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 14:51 UTC 版)

名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件」の記事における「第一審破棄・逆転死刑判決」の解説

2004年平成16年2月6日判決公判開かれ名古屋高裁刑事第1部小出錞一裁判長)は第一審無期懲役判決破棄して検察側の求刑通り被告人Bに死刑判決言い渡した名古屋高裁判決理由で、犯行計画性の否定犯行悪質性被害者遺族峻烈処罰感情などの点について、死刑回避した第一審とほとんど同様の事実認定をなしたが、量刑理由では1983年殺人前科重視し出所後も無銭飲食などを繰り返したことを挙げ追い詰められたのは被告人Bが自ら招いた自業自得結果であり、死刑回避する事情には当たらない」、「冷酷残忍な犯行で、故意人命奪ったのがこれで2回目ということ留意せざるを得ない無銭飲食売上金窃盗などの犯罪繰り返し、その金でサウナなどに宿泊するような無為徒食の生活を続ければいずれは起こるべくして起きた事件である。被告人Bは殺人前科による長期服役後更生機会与えられたにもかかわらずその後同様の生活を続けた末に起こした事件であり、極刑免れられない」と断罪した。 2004年10月日本弁護士連合会が「死刑適用基準として引用されている最高裁判所判例永山基準」が1983年示され以降死刑求刑事件判例研究した報告書」を取りまとめたが、その報告書内容によれば殺害被害者数1人殺人事件においては身代金誘拐・保険金目当て犯罪被害届け出たことを逆恨みしてお礼参りした事例など計画性が高いか、以前殺人事件起こして無期懲役刑服役したにも拘らずその仮釈放中に起こした事例除き死刑宣告され事例は1件もない」という調査結果出ていた。しかしその調査期間発表前年2003年)までで、この控訴審判決において「殺害被害者数1人計画性は低い、無期懲役前科なし」という条件死刑宣告され本件が初の「例外となった

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