2審判決と上告却下
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/07 09:57 UTC 版)
「岩手県議会靖国神社訴訟」の記事における「2審判決と上告却下」の解説
1991年1月10日に仙台高等裁判所(糟谷忠男裁判長)は住民からの請求を棄却する原告敗訴の判決を下した。この判決は、主文は住民からの請求を棄却する原告敗訴であった一方で、理由の中では、首相が公式参拝するのは国家体制が他の宗教団体に比して靖国神社を特別視しているとの認識を国民に与えるため違憲であるとの認識を示した。この判決は、違憲判断を示した点では画期的であったが、その違憲判断が主文とは相応していないという点では異例の判決であり、そのため「違憲判断は傍論でなされたものに過ぎず、ねじれ判決だ」と消極評価する主張(下記参照)が生じることにもなった。 岩手県当局は形式上訴訟では勝訴していたが、県による新たな玉ぐし料支出行為が違憲とされたことを不服として1991年3月に上告した。しかし民事訴訟法の規定により上告状の提出を受けた仙台高裁は「判決主文で全面勝訴している以上、上告の理由はない」として上告を却下した。 これを受け県は最高裁判所に特別抗告したが、最高裁第二小法廷は1991年9月4日に「特別抗告は決定や命令に憲法解釈の誤りや違憲がある場合に限られる」とした民事訴訟法419条ノ2(当時)を根拠に「抗告の理由がない」として抗告を却下した。
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