2審判決と上告却下とは? わかりやすく解説

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2審判決と上告却下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/07 09:57 UTC 版)

岩手県議会靖国神社訴訟」の記事における「2審判決と上告却下」の解説

1991年1月10日仙台高等裁判所(糟谷忠裁判長)は住民からの請求棄却する原告敗訴判決下した。この判決は、主文住民からの請求棄却する原告敗訴であった一方で理由の中では、首相公式参拝するのは国家体制他の宗教団体比して靖国神社を特別視しているとの認識国民与えるため違憲であるとの認識示した。この判決は、違憲判断示した点では画期的であったが、その違憲判断主文とは相応していないという点では異例判決であり、そのため「違憲判断傍論なされたものに過ぎずねじれ判決だ」と消極評価する主張下記参照)が生じることにもなった。 岩手県当局形式上訴訟では勝訴していたが、県による新たな玉ぐし支出行為違憲とされたことを不服として1991年3月上告した。しかし民事訴訟法規定により上告状の提出受けた仙台高裁は「判決主文全面勝訴している以上、上告理由はない」として上告却下した。 これを受け県は最高裁判所特別抗告したが、最高裁第二小法廷1991年9月4日に「特別抗告決定命令憲法解釈誤り違憲がある場合限られる」とした民事訴訟法419条ノ2(当時)を根拠に「抗告理由がない」として抗告却下した

※この「2審判決と上告却下」の解説は、「岩手県議会靖国神社訴訟」の解説の一部です。
「2審判決と上告却下」を含む「岩手県議会靖国神社訴訟」の記事については、「岩手県議会靖国神社訴訟」の概要を参照ください。

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