小泉首相参拝訴訟とは? わかりやすく解説

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小泉首相参拝訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 15:42 UTC 版)

靖国神社問題」の記事における「小泉首相参拝訴訟」の解説

小泉純一郎首相当時)が2001年平成13年8月13日秘書官同行の上公用車靖国神社訪れ内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳献花代3万円納め参拝した。この参拝対す訴訟では地裁高裁判決において公的参拝判断なされた時に違憲判断がされたケースがあったが、傍論述べられたものであり主文原告敗訴としているので、政府はこのことを不満として上訴することができない判断し原告上訴しなかった為判決確定した傍論#下級裁判所における「ねじれ判決」参照のこと)。原告側上告した裁判では、最高裁憲法判断避けたため、憲法判断がされることはなかった。地裁高裁判決においても公的参拝合憲だとされたケースはない。賠償請求についてはいずれ棄却されている。福岡地裁判決受けた小泉首相記者団質問に「私的な参拝と言ってもいい」と語り公私区別をあえてあいまいにしてきた従来姿勢転換させた。 裁判所判決年日参拝公的私的憲法判断賠償請求大阪地裁一次2004年2月27日村岡寛裁判長公的 - × 松山地裁 2004年3月16日(坂倉充信裁判長) - - × 福岡地裁 2004年4月7日亀川清長裁判長公的 違憲 × 大阪地裁二次2004年5月13日吉川慎一裁判長私的 - × 千葉地裁 2004年11月25日安藤裕子裁判長公的 - × 那覇地裁 2005年1月28日(西井和徒裁判長) - - × 東京地裁 2005年4月26日柴田寛之裁判長) - - × 大阪高裁一次2005年7月26日大出晃之裁判長) - - × 東京高裁 2005年9月29日浜野裁判長私的 - × 大阪高裁二次2005年9月30日大谷正治裁判長公的 違憲 × 高松高裁 2005年10月5日水野裁判長) - - × 福岡地方裁判所判決 2004年平成16年4月7日福岡地方裁判所裁判長亀川清長)は原告損害賠償請求棄却した。しかし傍論において首相参拝について政教分離違反し違憲述べた総理大臣公式参拝傍論違憲とする判断1991年平成3年)の仙台高裁判決次いで二例目であった下級裁判所傍論違憲論じ問題点について傍論#下級裁判所における「ねじれ判決」参照)。 2004年平成16年10月21日福岡地裁判決傍論において「参拝違憲」としたことに対し国民運動団体英霊にこたえる会」(会長:堀江正夫参院議員)が国会裁判官訴追委員会裁判担当した3裁判官の罷免求め訴追請求状6036通を提出した請求によれば訴追理由について「判決は(形式上勝訴控訴封じられ被告憲法第32条裁判を受ける権利』を奪うもので憲法違反」、「政治的目的判決書くこと越権行為司法中立性独立危うくした」としている(弾劾裁判参照)。 千葉地方裁判所判決 千葉県内の戦没者遺族宗教家39からなる原告は、この参拝総理大臣職務行為として行なわれており、政教分離定めた憲法に違反する主張小泉首相と国に1人当たり10万円の損害賠償求めていた。2004年平成16年11月25日千葉地方裁判所裁判長安藤裕子)は、参拝公務認定し原告慰謝料請求棄却した。判決では、公用車内閣総理大臣肩書き用いたりしているため、参拝客観的に見て職務であると認定し、また公務員個人には国家賠償法における責任はないとした。また「信教の自由や、静かな宗教的な環境信仰生活を送るという宗教的人格権侵害された」として慰謝料支払い求めた原告側対し、「信仰具体的な強制干渉不利益な扱い受けた事実はなく、信教の自由侵害はない。宗教的人格権法的に具体的に保護されたものではない」として退けた東京高等裁判所判決 2005年平成17年9月29日東京高等裁判所浜野惺(しずか)裁判長)は1審千葉地裁判決支持原告側控訴棄却した。ただし1審千葉地裁判決は、首相参拝を「職務行為」と認定したが、この2審判決では、参拝小泉首相の「個人的な行為」と認定したまた、参拝職務行為はないため、原告側主張前提を欠くとした。以下、判決理由神社本殿での拝礼は、個人的信条に基づく宗教上の行為私的行為として首相個人憲法20条1項保障される信教の自由範囲故に礼拝行為内閣総理大臣職務行為とは言えない献花代は私費負担献花一対本殿供えた行為は、私的宗教行為ないし個人儀礼上の行為いずれも個人行為の域を出ず首相職務行為とは認められない。 「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した行為は、個人肩書付したに過ぎない神社参拝往復公用車用い秘書官SP同行させた点。総理大臣地位にある者が、公務完了前に私的行為を行う場合必要な措置これをもって一連の参拝行為職務行為評価することは困難。 1982年4月17日閣議決定により、毎年8月15日が「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とされ、2001年8月15日全国戦没者追悼式実施。しかし参拝13日であり、政府追悼式一体性を有さない。 ※ 2005年9月29日付け東奥日報掲載靖国訴訟判決要旨」(共同通信配信)に加筆修正大阪高等裁判所判決(二次) 2005年平成17年9月30日大阪高等裁判所大谷正治裁判長)は小泉首相参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断示した判決は、参拝は「総理大臣職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。さらに、参拝は「極めて宗教的意義の深い行為であった認定し違憲結論付けた一方で信教の自由などの権利侵害されとは言えいとして賠償認めなかった。原告上告せず、判決確定した

※この「小泉首相参拝訴訟」の解説は、「靖国神社問題」の解説の一部です。
「小泉首相参拝訴訟」を含む「靖国神社問題」の記事については、「靖国神社問題」の概要を参照ください。

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