最高裁判所と下級裁判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:26 UTC 版)
「日本の裁判所」の記事における「最高裁判所と下級裁判所」の解説
日本においては、日本国憲法第76条の「すべて司法権は、最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」との規定により、裁判所が司法権を行使する国家機関とされる。裁判所の構成は裁判所法(昭和22年法律第59号)に定められる。 裁判所法によれば、裁判所は、全国に一つの最高裁判所(最高裁)と下級裁判所からなる。最高裁判所は、全国にただ1か所、東京都に設置される(6条)。下級裁判所には、高等裁判所(高裁)、地方裁判所(地裁)、家庭裁判所(家裁)、簡易裁判所(簡裁)がある。下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする(同条)。なお、53条以下にて裁判官以外の裁判所の職員について規定している。 高等裁判所には支部を置くことができ(裁判所法22条)、地方裁判所・家庭裁判所には支部または出張所を置くことができる(同31条、31条の5)。2005年(平成17年)4月には、知的財産権に関する事件を専門的に取り扱う裁判所として知的財産高等裁判所(知財高裁)が、東京高等裁判所の「特別の支部」として設置された。 2006年(平成18年)4月現在のそれぞれの数は以下の通り。 最高裁判所:1庁高等裁判所:8庁(支部:6庁、知的財産高等裁判所:1庁)地方裁判所:50庁(支部:203庁) 家庭裁判所:50庁(支部:203庁、出張所:77庁)簡易裁判所:438庁
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