最高裁判所と下級裁判所とは? わかりやすく解説

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最高裁判所と下級裁判所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:26 UTC 版)

日本の裁判所」の記事における「最高裁判所と下級裁判所」の解説

日本においては日本国憲法第76条の「すべて司法権は、最高裁判所および法律の定めところにより設置する下級裁判所属する。」との規定により、裁判所司法権行使する国家機関とされる裁判所の構成裁判所法昭和22年法律59号)に定められる裁判所法によれば裁判所は、全国一つ最高裁判所最高裁)と下級裁判所からなる最高裁判所は、全国にただ1か所、東京都設置される(6条)。下級裁判所には、高等裁判所高裁)、地方裁判所地裁)、家庭裁判所家裁)、簡易裁判所簡裁)がある。下級裁判所裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官高等裁判所長官とし、その他の裁判官判事判事補及び簡易裁判所判事とする(同条)。なお、53条以下にて裁判官以外の裁判所職員について規定している。 高等裁判所には支部を置くことができ(裁判所法22条)、地方裁判所家庭裁判所には支部または出張所を置くことができる(同31条、31条の5)。2005年平成17年4月には、知的財産権に関する事件専門的に取り扱う裁判所として知的財産高等裁判所知財高裁)が、東京高等裁判所の「特別の支部」として設置された。 2006年平成18年4月現在のそれぞれの数は以下の通り最高裁判所:1庁高等裁判所:8庁(支部:6庁、知的財産高等裁判所:1庁)地方裁判所50庁(支部203庁) 家庭裁判所50庁(支部203庁、出張所77庁)簡易裁判所438

※この「最高裁判所と下級裁判所」の解説は、「日本の裁判所」の解説の一部です。
「最高裁判所と下級裁判所」を含む「日本の裁判所」の記事については、「日本の裁判所」の概要を参照ください。

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