最高裁判所との比較とは? わかりやすく解説

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最高裁判所との比較

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 23:19 UTC 版)

大審院」の記事における「最高裁判所との比較」の解説

ある事件判決含まれ判断について、最高裁判所判例がなく、大審院判例相反するときには民事訴訟法では上告受理の申立て許可抗告対象となり、刑事訴訟法では上告申立理由となると同時に変更されていない大審院判決は現在においても判例とされる大審院裁判独立果たした役割努力は、歴史上無視できないが、制度上の位置付け最高裁判所比べ低かった最高裁判所は、日本国憲法により、司法行政監督権規則制定権違憲立法審査権などの権限与えられているが、大審院にはこれらの権限がなかった。司法行政権司法大臣属しており、大審院下級裁判所に対して司法行政上の監督権を持たなかった。 大審院長親任官であるが、国務大臣より低い位置付けであり、大審院判事最高裁判所裁判官のような権威のある存在ではなかった。部長判事一般官庁次官並、一般判事局長ないし課長並の俸給であった最高裁裁判官法曹界で名をあげた高齢者任命されるが、大審院判事壮年働き盛りの者が任命されやすかったとされる。ただし、退任後に貴族院勅選議員から枢密院内閣総理大臣の職を得た平沼騏一郎のように、親任であったことを利用して後に権力拡大した例もある。 現在の最高裁判所裁判官長官及び判事)は15名だが、大審院判事1919年大正8年)から1941年昭和16年)までが47人、1942年昭和17年)には37人、1946年昭和21年)には31人だった。なお、最高裁判所裁判官定員極端に少ないため、最高裁判所裁判官職務補佐する役職として39名の最高裁判所調査官存在している(2014年現在)。

※この「最高裁判所との比較」の解説は、「大審院」の解説の一部です。
「最高裁判所との比較」を含む「大審院」の記事については、「大審院」の概要を参照ください。

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