委員の選任とは? わかりやすく解説

委員の選任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:01 UTC 版)

固定資産評価審査委員会」の記事における「委員の選任」の解説

固定資産評価審査委員会委員は、当該市町村住民市町村税納税義務がある者又は固定資産評価について学識経験有するのうちから、当該市町村議会同意得て市町村長選任する。(地方税法423第3項市町村長は、固定資産評価審査委員会委員欠けた場合においては遅滞なく当該委員補欠委員選任しなければならない。この場合において当該市町村議会閉会中であるときは、市町村長は、前項規定かかわらず議会同意を得ない補欠委員選任することができる。また、補欠委員選任した場合においては選任最初議会においてその選任について事後承認を得なければならない。この場合において事後承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員罷免なければならない。(地方税法423条第4項、第5項)

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委員の選任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 16:28 UTC 版)

決算行政監視委員会」の記事における「委員の選任」の解説

衆議院における委員の選任は、総選挙後初め召集される会期始め行われる国会法42条および衆議院委員会先例9号)か、国会法または衆議院規則の改正により必要となったとき(衆議院委員会先例10号)のみであり、その他の場合異動とみなし、委員辞任補欠選任で対処することになっている多く会派は、総選挙後国会毎年秋に召集される臨時国会冒頭で各委員の構成見直すことを例としていることから、実際に委員の構成大きく変わるのはその際である。 委員会派割当数は所属議員比率により議院運営委員会において決定される国会法46条および衆議院委員会先例12号)。

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