委員会での手続とは? わかりやすく解説

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委員会での手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 05:49 UTC 版)

議院運営委員会」の記事における「委員会での手続」の解説

会議議長諮問によって本委員会付託され法律案審議を行う場合以外は原則として議長応接室開催され委員のほか、議長副議長事務総長陪席する(議長副議長別席設けられている)。また、委員会において意見聴取のために招請した議員委員会において発言のため特に出席認められ議員出席する(ただし、これらの者が発言するには委員長許可が必要)。 慣例では議院運営委員会において議事日程とりまとめ、それに従って議長議事運営を行う。また議院運営委員会における審議は他の委員会同様、委員同士問答はほとんど行われず、各会派の代表が自会派主張述べた後に採決が行われるという流れ通例である。議事日程作成についての各会派間の実質的な交渉理事会国会対策委員長会談などにおいて行われ議院運営委員会での審議その結果追認する形となる。ただし、本会議中に予めとりきめた流れ異な事態発生した場合は、議運理事議場内で寄り集まって協議し、その結論にしたがって議長議事運営を行う。

※この「委員会での手続」の解説は、「議院運営委員会」の解説の一部です。
「委員会での手続」を含む「議院運営委員会」の記事については、「議院運営委員会」の概要を参照ください。

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