議院の委員会の理事とは? わかりやすく解説

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議院の委員会の理事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 14:01 UTC 版)

理事」の記事における「議院の委員会の理事」の解説

国会における衆参両議院委員会には、議院規則により1人または数人理事置かれる具体的に議院運営委員会が、会派ごとの議員比率基づいて割り当て基準策定する理事委員互選によって選出されるが、慣例では理事割り当てられた各会派それぞれ申し出委員会決議によって一任受けた委員長申し出則って指名する理事は、委員長事故があるときや委員長欠けたときに職務代行するまた、委員長とともに会議録署名する委員長議事運営について協議するため、理事会開催する理事会には理事割り当てられていない会派の代表もオブザーバーとして参加する理事会非公開で行う。委員会開催中に、質問者や答弁者の発言会派として問題視する場合委員長異議申し立てたり理事同士協議を行うこともある。これらの発言議事録残さない委員会では議案提出者閣僚参考人委員の間の問答はあるが、委員同士問答基本的に行われずそのような必要がある場合理事通じてやりとりを行うことになる。

※この「議院の委員会の理事」の解説は、「理事」の解説の一部です。
「議院の委員会の理事」を含む「理事」の記事については、「理事」の概要を参照ください。

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