議院の委員会の理事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 14:01 UTC 版)
国会における衆参両議院の委員会には、議院規則により1人または数人の理事が置かれる。具体的には議院運営委員会が、会派ごとの議員数比率に基づいて割り当て基準を策定する。 理事は委員の互選によって選出されるが、慣例では理事を割り当てられた各会派がそれぞれ申し出、委員会の決議によって一任を受けた委員長が申し出に則って指名する。 理事は、委員長に事故があるときや委員長が欠けたときに職務を代行する。また、委員長とともに会議録に署名する。 委員長は議事運営について協議するため、理事会を開催する。理事会には理事を割り当てられていない会派の代表もオブザーバーとして参加する。理事会は非公開で行う。委員会の開催中に、質問者や答弁者の発言を会派として問題視する場合、委員長に異議を申し立てたり、理事同士で協議を行うこともある。これらの発言も議事録は残さない。委員会では議案提出者や閣僚・参考人と委員の間の問答はあるが、委員同士の問答は基本的に行われず、そのような必要がある場合は理事を通じてやりとりを行うことになる。
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