議長決裁権の判断とは? わかりやすく解説

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議長決裁権の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 15:27 UTC 版)

議長決裁」の記事における「議長決裁権の判断」の解説

議長決裁権については消極判断すべきとする説と積極消極のいずれにも自由に判断しうるとの説がある。 会議原則一つである現状維持の原則によれば議長決裁消極的・現状維持的に行使されることが基本考えられている。これは否決しておくことで再度審議機会与えることや現状打破責任を公平の立場あるべき議長が負うべきでない点に根拠置いている。ただ、可否同数場合にはこのような一定の政治的配慮が適当ではあるものの、日本国憲法第56条2項議長決裁消極的・現状維持な行使を法的に要求するものではないと解されている。上のように少なくとも日本においては国会両院議長表決加わらないものとされていることから、議長決裁権とは本質的に通常議長が行使しない表決権可否同数場合議長決裁という形で行使されているものと解されている。このことから議長決裁権がもともと自らの議員として表決権であるとすれば理論上はいずれにも自由に判断しうると解され可否同数場合には一定の政治的配慮が適当であるが最終的に議長判断ないし責任委ねたものと解されている。 旧憲法下帝国議会では、慣例として「議長決裁消極的にする」ことが原則とされていたが、予算案この限りではなく予算案否決してしまうと年度内に予算成立しない恐れがある場合などは、混乱避けるため議長可決決裁をするということ申し合わされていた。 新憲法下では決裁議案に応じて議長委員長自由な判断により決するようになっている国会本会議議長決裁が行われたことはこれまでに2例存在する帝国議会本会議における議長決裁の例採決議院議長案件可否決裁1891年明治24年12月17日 衆議院 津田真道副議長商法及び商法施行条例一部施行に関する法律案第三読会開会64 64 否決 1897年明治30年3月15日 衆議院 鳩山和夫 自家用酒税法改正案の第二読会開会54 54 否決 1897年明治30年3月24日 衆議院 鳩山和夫 重要輸出品同業組合法案第二読会開会87 87 否決 1907年明治40年3月27日 衆議院 杉田定一 第二女子高等師範学校位地に関する建議131 131 否決 国会本会議における議長決裁の例採決議院議長案件可否決裁1975年昭和50年7月4日 参議院 河野謙三 政治資金規正法改正案 117 117 可決 2011年平成23年3月31日 参議院 西岡武夫 国民生活等の混乱回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律一部改正する法律案 120 120 可決

※この「議長決裁権の判断」の解説は、「議長決裁」の解説の一部です。
「議長決裁権の判断」を含む「議長決裁」の記事については、「議長決裁」の概要を参照ください。

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