旧帝国議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/26 06:17 UTC 版)
大日本帝国憲法下の帝国議会でも、年に1回召集される常会と臨時会があった。常会の会期は明治憲法第42条で3カ月と規定されていたが、「必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ」と定められ、勅命によって延長することができた。臨時会については同43条に「臨時會ノ會期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル」とあり、どちらにしても延長するべき期間等の決定は天皇大権に属した。 詳細は「帝国議会#構成・権限等」を参照
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