議事手続における討論とは? わかりやすく解説

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議事手続における討論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/24 23:14 UTC 版)

討論」の記事における「議事手続における討論」の解説

議事手続においては質疑終ったときには討論に入る(参議院規則113参照)。議事手続における討論は賛否双方立場から相互にその主張述べて自己反対意思有する者を自らと同じ意見に与させることを目的とする。議事手続における討論はその表決をとる案件に対して議員委員)が賛成又は反対意見表明することであり。したがって、議事手続における討論においては一部賛成あるいは一部反対のごとき発言認められていない衆議院規則は「議事日程記載した案件について討論しようとする者は、反対又は賛成の旨を明かにして通告しなければならない」としている(衆議院規則118条)。 議事手続上における討論においては感情論エスカレートして議論収拾が困難となる事態陥ることを避けるため、原則として一人一回ずつで反対者賛成者が交互に行う「討論一人一回交互原則討論交互の原則)」がある。このほか議事手続上において行われる討論においては議事混乱おそれがあるため討論対す質疑一切認められない

※この「議事手続における討論」の解説は、「討論」の解説の一部です。
「議事手続における討論」を含む「討論」の記事については、「討論」の概要を参照ください。

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