代表取締役の設置とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 代表取締役の設置の意味・解説 

代表取締役の設置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 17:30 UTC 版)

代表取締役」の記事における「代表取締役の設置」の解説

取締役会設置している会社においては取締役の中から代表取締役選定しなければならない3623項)。 取締役会非設置会社においては、各取締役原則として会社の業務執行権代表権有する3481項3491項2項)ため、必ず取締役の中から代表取締役選定しなければならないわけではない。この場合、各取締役同時に代表取締役でもある。ただし、取締役会非設置会社でも、取締役の中から代表取締役選定することを定款定めることができる。 代表取締役の数には制限はなく、1人とは限らない。なお、取締役会設置会社において、取締役全員代表取締役選定することはできる。 また、指名委員会等設置会社においては取締役会業務決定監督専念し業務執行権限持たないことから、代表権有する役職代表取締役ではなく代表執行役となる。代表執行役取締役会決議によって任免される点が、従来株式会社組織監査役おかれる株式会社)の代表取締役異なっている。

※この「代表取締役の設置」の解説は、「代表取締役」の解説の一部です。
「代表取締役の設置」を含む「代表取締役」の記事については、「代表取締役」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「代表取締役の設置」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「代表取締役の設置」の関連用語

代表取締役の設置のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



代表取締役の設置のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの代表取締役 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS