代表取締役の設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 17:30 UTC 版)
取締役会を設置している会社においては、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない(362条3項)。 取締役会非設置会社においては、各取締役が原則として会社の業務執行権と代表権を有する(348条1項、349条1項・2項)ため、必ず取締役の中から代表取締役を選定しなければならないわけではない。この場合、各取締役が同時に代表取締役でもある。ただし、取締役会非設置会社でも、取締役の中から代表取締役を選定することを定款で定めることができる。 代表取締役の数には制限はなく、1人とは限らない。なお、取締役会設置会社において、取締役全員を代表取締役に選定することはできる。 また、指名委員会等設置会社においては、取締役会は業務の決定と監督に専念し、業務の執行権限を持たないことから、代表権を有する役職も代表取締役ではなく代表執行役となる。代表執行役は取締役会の決議によって任免される点が、従来の株式会社組織(監査役がおかれる株式会社)の代表取締役と異なっている。
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