代表制及び国民投票制度との関係とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 代表制及び国民投票制度との関係の意味・解説 

代表制及び国民投票制度との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 10:15 UTC 版)

国民主権」の記事における「代表制及び国民投票制度との関係」の解説

日本国憲法について43条に規定があり、明文上は自由委任原則として代表制をとり、例外的に憲法改正国民投票96条)、最高裁判所裁判官の国民審査79条)などについて、国民投票制度採用しているが、これら明文定める以外に国民投票制度法律制定することができるかについては解釈上で争いがある。 「国会唯一の立法機関である」(41条)とされていることから、投票の結果国会拘束されるという国民投票制度違憲であるという点にはほぼ異論はないが、その結果国会参照にするだけの諮問的な国民投票制度憲法に反しないかが問題とされるナシオン主権論によれば、自由委任代表制反することから、このような制度制定することは、憲法に反すとされるが、プープル主権論によれば許容されるのみならず、半代表制要請であると解釈されている。

※この「代表制及び国民投票制度との関係」の解説は、「国民主権」の解説の一部です。
「代表制及び国民投票制度との関係」を含む「国民主権」の記事については、「国民主権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「代表制及び国民投票制度との関係」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「代表制及び国民投票制度との関係」の関連用語

代表制及び国民投票制度との関係のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



代表制及び国民投票制度との関係のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国民主権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS