代表制及び国民投票制度との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 10:15 UTC 版)
「国民主権」の記事における「代表制及び国民投票制度との関係」の解説
日本国憲法については43条に規定があり、明文上は自由委任を原則として代表制をとり、例外的に、憲法改正の国民投票(96条)、最高裁判所裁判官の国民審査(79条)などについて、国民投票制度を採用しているが、これら明文に定める以外に国民投票制度を法律で制定することができるかについては解釈上で争いがある。 「国会は唯一の立法機関である」(41条)とされていることから、投票の結果に国会が拘束されるという国民投票制度は違憲であるという点にはほぼ異論はないが、その結果を国会が参照にするだけの諮問的な国民投票制度は憲法に反しないかが問題とされる。 ナシオン主権論によれば、自由委任・代表制に反することから、このような制度を制定することは、憲法に反するとされるが、プープル主権論によれば、許容されるのみならず、半代表制の要請であると解釈されている。
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