通常の条項に準ずる引用を行う方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
「改め文方式」の記事における「通常の条項に準ずる引用を行う方式」の解説
衆法・参法及び閣法のいずれにも例がある。 各新条項の引用は、「~改正規定中第一条(第二項第三号)」などのように、最初に改正規定を特定して引用するほかは、通常の条項の改正の場合と同様である。 したがって、溶け込み後の当該新条項の位置に応じて、「第一条の次に一条を加える改正規定中第二条第三項を次のように改める」、「第一条の改正規定のうち同条第二項中「甲」を「乙」に改める」、「第一条の改正規定中「第一条を」を「第二条を」に改め、第一条を第二条とする」、「第一条の次に三条を加える改正規定中「三条を」を「二条を」に改め、第四条を削る」、「第一条の改正規定中同条第二項に次の一号を加える」などのように引用・改正をすればよい。 項番号のない新条項(第1項・項番号のない法令)や後段等についても、同様に溶け込み後に第何項・何段になるのかによって、「第○条第○項に後段として次のように加える改正規定のうち同項後段中「甲」を「乙」に改める」などのように引用・改正をする。
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