通常の条項とは異なる引用を行う方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
「改め文方式」の記事における「通常の条項とは異なる引用を行う方式」の解説
基本的に、閣法によく見られる方式である。 各新条項は、「~改正規定中第一条第二項第三号に係る部分」又は「〜改正規定(第一条第二項第三号に係る部分に限る。)」として引用することが基本となる。「第○条に係る部分」等とするのは、当該部分は、被改正法令に溶け込むまでの間はあくまで「溶け込んだら第○条になるはずの部分」に過ぎず、「第○条」それ自体ではないためと考えられる。 次のような改正の方法が見られるものの、単純な字句レベルの改正や新条項が大部になる場合を除いては、当該改正規定全体を改める形になることが少なくない。 おおむね次のような形式による。 区分改正規定の例備考全部改め 第一条の改正規定中同条第二項(第三号)に係る部分を次のように改める。 次のように改めるとして、条項の数を増やすこともできる。 一部改め 第一条の改正規定のうち同条第二項(第三号)に係る部分中「甲」を「乙」に改める。 具体的に条項を指定しなくても字句が特定できる場合には、単に「第一条の改正規定中・・・改める」とすれば足りる。 移動 規定を全改する改正規定の例 第一条の改正規定中「第一条」を「第二条」に改める。 本部分のような事例も見られるが、条名等を字句として改めることに違和感が否めないことから、改正規定又は新条項の全体を改める場合も多い。 規定を加える改正規定の例 第一条に一項を加える改正規定中「2」を「3」に改める。 削り 第一条の次に三条を加える改正規定中「次の三条」を「次の一条」に改め、第三条及び第四条に係る部分を削る。 加え 改正規定の末尾に加える場合 第一条の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、同改正規定に次のように加える。 数個の新条項のうち、最後の新条項に細分を加える場合にもこの方式による。 条項に細分を加える場合 第一条の次に二条を加える改正規定のうち、第二条第三項に係る部分中・・・改め、同条に係る部分に次のように加える。 数個の新条項のうち、中途の新条項に細分を加えるとき
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