通常の条項とは異なる引用を行う方式とは? わかりやすく解説

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通常の条項とは異なる引用を行う方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「通常の条項とは異なる引用を行う方式」の解説

基本的に閣法によく見られる方式である。 各新条項は、「~改正規定第一条第二第三号に係る部分」又は「〜改正規定第一条第二第三号に係る部分に限る。)」として引用することが基本となる。「第○条に係る部分」等とするのは、当該部分は、被改正法令溶け込むまでの間はあくまで「溶け込んだら第○条になるはずの部分」に過ぎず、「第○条」それ自体はないためと考えられる次のような改正方法見られるものの、単純な字句レベルの改正新条項が大部になる場合除いては、当該改正規定全体改める形になることが少なくないおおむね次のような形式よる。 区分改正規定の例備考全部改め 第一条改正規定中同条第二項(第三号)に係る部分次のように改める。 次のように改めるとして、条項の数を増やすともできる一部改め 第一条改正規定のうち同条第二項(第三号)に係る部分中「甲」を「乙」に改める。 具体的に条項指定しなくても字句特定できる場合には、単に「第一条改正規定中・・・改める」とすれば足りる。 移動 規定全改する改正規定の例 第一条改正規定中「第一条」を「第二条」に改める。 本部分のような事例見られるが、条名等を字句として改めることに違和感否めないことから、改正規定又は新条項の全体改め場合も多い。 規定加え改正規定の例 第一条に一項を加え改正規定中「2」を「3」に改める。 削り 第一条次に三条加え改正規定中「次の三条」を「次の一条」に改め第三条及び第四条係る部分を削る。 加え 改正規定末尾加え場合 第一条次に二条加え改正規定中「次の二条」を「次の三条」に改め、同改正規定次のように加える。 数個新条項のうち、最後新条項に細分加え場合にもこの方式による。 条項細分加え場合 第一条次に二条加え改正規定のうち、第二条第三項に係る部分中・・・改め、同条に係る部分次のように加える。 数個新条項のうち、中途新条項に細分加えるとき

※この「通常の条項とは異なる引用を行う方式」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「通常の条項とは異なる引用を行う方式」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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