重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律とは? わかりやすく解説

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/28 00:01 UTC 版)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(じゅうようしせつのしゅうへんちいきのじょうくうにおけるこがたむじんきとうのひこうのきんしにかんするほうりつ、平成28年法律第9号)は、国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国家の重要施設等、外国公館等、防衛関係施設および原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機ドローン等)および特定航空用機器等の飛行の禁止について定める日本法律。略称は小型無人機等飛行禁止法[1]ドローン規制法[2]


注釈

  1. ^ 題名を「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律」に修正する(太字部を追加・修正)。
  2. ^ 危機管理行政機関・原子力事業所に関する規定及び特定航空用機器を用いて人が飛行することを禁止する規定
  3. ^ 小型無人機および特定航空用機器
  4. ^ 違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(11条1項)。
  5. ^ 皇居又は御所の対象施設周辺地域である場合にあっては皇宮警察本部長にも、対象施設周辺地域が海域を含むものである場合にあっては管区海上保安本部長にも通報することが必要。
  6. ^ a b c 危機管理に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものをいい、以下の機関ごとに掲げる以下の庁舎とする(施行令1条。2016年(平成28年)5月23日現在)。
    内閣官房 東京都千代田区永田町1丁目6番1号に所在する庁舎(中央合同庁舎第8号館)及び東京都千代田区永田町2丁目4番12号に所在する庁舎(内閣府庁舎別館)
    内閣府 東京都千代田区永田町1丁目6番1号に所在する庁舎(中央合同庁舎第8号館)及び東京都港区赤坂5丁目2番20号に所在する庁舎(赤坂パークビル(食品安全委員会))
    国家公安委員会 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号に所在する庁舎(中央合同庁舎第2号館
    総務省 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号に所在する庁舎(中央合同庁舎第2号館)
    法務省 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号に所在する庁舎(中央合同庁舎第6号館
    外務省 東京都千代田区霞が関2丁目2番1号に所在する庁舎(外務省庁舎)
    財務省 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号に所在する庁舎(財務省庁舎)
    文部科学省 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号に所在する庁舎(中央合同庁舎第7号館
    厚生労働省 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号に所在する庁舎(中央合同庁舎第5号館
    農林水産省 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号に所在する庁舎(中央合同庁舎第1号館
    経済産業省 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号に所在する庁舎(経済産業省庁舎)
    国土交通省 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号に所在する庁舎(中央合同庁舎第2号館)、東京都千代田区霞が関2丁目1番3号に所在する庁舎(中央合同庁舎第3号館)及び東京都千代田区大手町1丁目3番4号に所在する庁舎(気象庁庁舎)
    環境省 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号に所在する庁舎(中央合同庁舎第5号館)及び東京都港区六本木1丁目9番9号に所在する庁舎(六本木ファーストビル原子力規制委員会))
    防衛省 東京都新宿区市谷本村町5番1号に所在する庁舎(防衛省庁舎)
  7. ^ 政治資金規正法に基づき届出をした政党(5人以上の衆議院議員又は参議院議員が所属するか直近の国政選挙において全国を通して2%以上の得票を得たもの)
  8. ^ 以下の者をいう。
    一 外国の元首(元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及びその任務を代行し得る者並びにこれらの者の家族
    二 外国の政府の長(いわゆる首相)及びその任務を代行し得る者並びにこれらの者の家族
    三 外国の外務大臣及び同行する家族並びに外国の外務大臣に準ずる者
    四 外国の外務大臣以外の大臣及び同行する家族並びに外国の外務大臣以外の大臣に準ずる者
    国際連合事務総長及び事務次長並びに日本が加盟している国際機関の事務局長並びにこれらに同行する家族
    六 前各号に掲げる者以外の者で、外務大臣がこれらの者と同等の接遇を行う必要があると認めて指定するもの
  9. ^ 政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。
  10. ^ 原子力災害対策特別措置法第2条第4号に規定する原子力事業所とする(施行令2条)。
  11. ^ a b 小型無人機を飛行させることをいう(2条5項)。
  12. ^ 命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(11条2項)。

出典

  1. ^ 小型無人機等飛行禁止法について”. 警察庁. 2016年4月20日閲覧。
  2. ^ 日本法令索引【法令沿革一覧】重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)”. 国立国会図書館. 2020年2月10日閲覧。
  3. ^ a b 2016年(平成28年)4月7日、官報号外第82号
  4. ^ インターネット版『官報』 令和元年5月24日号外第17号 (pp.5-pp.6pp.7pp.8
  5. ^ インターネット版『官報』 令和2年6月24日号外第126号 (pp.10pp.12pp.13pp.14
  6. ^ 令和2年7月15日 国土交通省告示第七百四十一号”. 国土交通省. 2020年7月20日閲覧。
  7. ^ a b 航空:小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定について - 国土交通省”. www.mlit.go.jp. 2020年7月20日閲覧。
  8. ^ 小型無人機等の飛行禁止法について”. 警視庁. 2019年2月17日閲覧。
  9. ^ 2016年(平成28年)4月20日、官報本紙第6760号
  10. ^ 2016年(平成28年)4月26日、官報本紙第6764号
  11. ^ 2016年(平成28年)4月28日、官報本紙第6766号
  12. ^ 2016年(平成28年)5月11日、官報本紙第6771号
  13. ^ 2016年(平成28年)5月17日、官報本紙第6775号
  14. ^ 小型無人機等の飛行禁止区域”. 外務省. 2016年4月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月28日閲覧。
  15. ^ 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(同一六) - インターネット版官報 2019年5月22日


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