第5条〔憲法修正〕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)
「日本国憲法第96条」の記事における「第5条〔憲法修正〕」の解説
連邦議会は、両議院の3分の2が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議し、または各州中3分の2の議会の要請あるときは、修正発議を目的とする憲法会議(Convention)を招集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、4分の3の州議会によって承認されるか、または4分の3の州における憲法会議によって承認されるときは、あらゆる意味において完全に、この憲法の一部として効力を有する。上記の2つの承認方法のいずれによるかは、連邦議会の定めるところによる。ただし、1808年前に行われる修正によって、第1条第9節第1項および第4項の規定に変更をきたすことはできない。また、いずれの州も、その同意なしに、上院における平等の投票権を奪われることはない。
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