第5条〔憲法修正〕とは? わかりやすく解説

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第5条〔憲法修正〕

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)

日本国憲法第96条」の記事における「第5条〔憲法修正〕」の解説

連邦議会は、両議院3分の2が必要と認めるときは、この憲法に対す修正発議し、または各州3分の2議会要請あるときは、修正発議目的とする憲法会議Convention)を招集しなければならないいずれの場合においても、修正は、4分の3州議会によって承認されるか、または4分の3の州における憲法会議によって承認されるときは、あらゆる意味において完全に、この憲法一部として効力有する上記2つ承認方法のいずれによるかは、連邦議会定めところによる。ただし、1808年前に行われる修正によって、第1条第9節第1項および第4項の規定変更をきたすことはできないまた、いずれの州も、その同意なしに、上院における平等の投票権奪われることはない。

※この「第5条〔憲法修正〕」の解説は、「日本国憲法第96条」の解説の一部です。
「第5条〔憲法修正〕」を含む「日本国憲法第96条」の記事については、「日本国憲法第96条」の概要を参照ください。

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