第5条共同対処宣言に関する解釈とは? わかりやすく解説

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第5条共同対処宣言(義務)に関する解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:35 UTC 版)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の記事における「第5条共同対処宣言義務に関する解釈」の解説

この条約第5条では日米両国の「共同対処宣言明記されており、アメリカ集団的自衛権行使して日本防衛する義務を負うという根拠とされている。日本施政においては日本はもちろん「在日米軍対す武力攻撃であっても」「日米共同して対処すること」となる。この際日本はあくまで「日本への攻撃」に対処する考えるられるため、日米安保基づいた行動を行う場合集団的自衛権ではなく自国を守るための個別的自衛権行使留まるとの解釈過去なされた。 また第5条では「日本施政下の領域における日米どちらかへの攻撃」についてのみ述べられており、在日アメリカ軍基地在日アメリカ施設など含まれていない。しかし、日本の領土領空侵害せずにこれらに対す攻撃を行うことは不可能であるため、アメリカ施設対す攻撃であっても日本への攻撃同等見做し同様に対処を行う。その他に日本防衛するために活動行っているアメリカ艦艇に関しても、第98回国会衆議院予算委員会にて谷川防衛庁長官当時)が「(前略アメリカ艦艇相手国から攻撃受けたときに、自衛隊我が国防衛するための共同対処行動一環としてその攻撃排除することは、我が国対す武力攻撃から我が国防衛するための必要な限度内と認められる以上、これは我が国自衛範囲内に入るであろう」と答弁しており、自衛隊による防護が可能となっている。 2012年平成24年11月29日米連議会上院本会議で、尖閣諸島問題念頭に日本施政権についての米国の立場について「第三国一方的な行動により影響受けない」「日米安保条約第5条に基づく責任再確認する」と宣言する条項国防権限法案に追加する修正案全会一致可決した2013年平成25年1月2日前月20日米下院・翌21日米上院可決され尖閣諸島日米安全保障条約第5条適用対象であることを明記した条文盛り込んだ2013年会計年度国防権限法案」にバラク・オバマ大統領署名して法案成立した尖閣諸島条文には「武力による威嚇武力行使問題解決を図ることに反対するとしている。

※この「第5条共同対処宣言(義務)に関する解釈」の解説は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の解説の一部です。
「第5条共同対処宣言(義務)に関する解釈」を含む「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の記事については、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の概要を参照ください。

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