第5条 – 9条: イギリスとの和平協定の諸条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/18 15:39 UTC 版)
「仏米同盟条約」の記事における「第5条 – 9条: イギリスとの和平協定の諸条件」の解説
条約のこの部分は、軍事作戦に成功してイギリスから獲得した領土、あるいは署名した諸国との敵対関係を終わらせる和平条約で、イギリスが割譲した領土を前もって分けるために使われている。 アメリカ合衆国は北アメリカで所有することのできる領土およびバミューダ諸島の支配を実質的に補償されるが、七年戦争の後でフランスが領有しているサンピエール島・ミクロン島を除いていた。これはフランス国王ルイ16世が、「バミューダ諸島の領有、並びに北アメリカの如何なる領土でも、1863年のパリ条約の前に、あるいはその条約に従って、イギリス国王に、あるいはこれまでイギリス植民地と呼ばれていたアメリカ合衆国に属すると認められた領土、あるいは現時点でまたは最近イギリス国王の権力化に入った領土についての領有を」放棄したからだった。その見返りにルイ16世はフランスが領有しうる「メキシコ(湾)あるいはその(湾)に近い諸島」を補償されている。 さらに別の条項で、フランスもアメリカも紛争の間に行った互いの奉仕にたいして、如何なる補償も求めないこと、また両国は互いの同意無しに、さらにアメリカ合衆国の独立がイギリスに認められる保障なしに、戦いを止めないこと、イギリスとの和平条約に調印しないことが定められている。
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