生活療養標準負担額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/08 01:11 UTC 版)
「入院時食事療養費」の記事における「生活療養標準負担額」の解説
生活療養標準負担額の額は、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるとされ(第85条の2第2項)、厚生労働大臣は、この基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする(第85条の2第3項)。また厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない(第85条の2第4項)。 生活療養標準負担額は、居住費分と食費分とに分かれる。指定難病患者等については、居住費分は無料、食費分は食事療養標準負担額と同額であり、結果的には食事療養標準負担額と同額になる。 生活療養標準負担額における食費分区分食費一般・入院時生活療養(I) 460円 一般・入院時生活療養(II) 420円 低所得者(II) 210円(長期入院該当は160円) 低所得者(I) 130円(必要性高は100円) その他の者については、居住費分は入院医療の必要性の高い者(指定難病患者を除く)については平成29年10月以降1日につき200円(平成30年4月以降370円)、入院医療の必要性の低い者については1日につき370円となる。食費分は所得等により1食につき100円〜460円である。 一般病床と療養病床を有する保険医療機関において、一般病床から療養病床に転床した日は、療養病棟入院基本料等を算定し、生活療養を受けることとなることから、転床前の食事も含め、全ての食事について入院時生活療養費(食事の提供たる療養に係るもの)が支給され、食事の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。一方、療養病床から一般病床に転床した日は、転床前の食事も含め、全ての食事について入院時食事療養費が支給され、食事療養標準負担額(患者負担額)を徴収する(平成18年3月6日保医発第0306009号)。 入院時生活療養(I)とは、下記の基準を満たす旨の届出を行っている保険医療機関における療養であり、(II)は(I)に該当しない療養である(平成18年3月6日保医発第0306009号)。医師、管理栄養士又は栄養士による検食が毎食行われ、その所見が検食簿に記入されている。 普通食(常食)患者年齢構成表及び給与栄養目標量については、必要に応じて見直しを行っていること。 食事の提供に当たっては、喫食調査等を踏まえて、また必要に応じて食事せん、献立表、患者入退院簿及び食料品消費日計表等の食事療養関係帳簿を使用して食事の質の向上に努めること。 患者の病状等により、特別食を必要とする患者については、医師の発行する食事せんに基づき、適切な特別食が提供されていること。 適時の食事の提供に関しては、実際に病棟で患者に夕食が配膳される時間が、原則として午後6時以降とする。ただし、病床数が概ね500床以上であって、かつ、当該保険医療機関の構造上、厨房から病棟への配膳車の移動にかなりの時間を要するなどの当該保険医療機関の構造上等の特別な理由により、やむを得ず午後6時以降の病棟配膳を厳守すると不都合が生じると認められる場合には、午後6時を中心として各病棟で若干のばらつきを生じることはやむを得ない。この場合においても、最初に病棟において患者に夕食が配膳される時間は午後5時30分より後である必要がある。また、全ての病棟で速やかに午後6時以降に配膳できる体制を整備するよう指導に努められたい。 保温食器等を用いた適温の食事の提供については、中央配膳に限らず、病棟において盛り付けを行っている場合であっても差し支えない。 医師の指示の下、医療の一環として、患者に十分な栄養指導を行うこと。
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