生活療養標準負担額とは? わかりやすく解説

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生活療養標準負担額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/08 01:11 UTC 版)

入院時食事療養費」の記事における「生活療養標準負担額」の解説

生活療養標準負担額の額は、平均的な家計における食費及び光熱水費状況並びに病院及び診療所における生活療養要する費用について介護保険法51条の3第2項規定する食費基準費用額及び居住費基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣定めるとされ(第85条の2第2項)、厚生労働大臣は、この基準定めようとするときは、中央社会保険医療協議会諮問するものとする(第85条の2第3項)。また厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項係る事情著しく変動したときは、速やかにその額を改定なければならない(第85条の2第4項)。 生活療養標準負担額は、居住費分と食費分とに分かれる指定難病患者等については、居住費分は無料食費分は食事療養標準負担額同額であり、結果的に食事療養標準負担額同額になる。 生活療養標準負担額における食費分区分食一般入院時生療養(I) 460一般入院時生療養II) 420低所得者II) 210円(長期入院該当は160円) 低所得者(I) 130円(必要性高は100円その他の者については、居住費分は入院医療必要性の高い者(指定難病患者を除く)については平成29年10月以降1日につき200円(平成30年4月以降370円)、入院医療必要性の低い者については1日につき370円となる。食費分は所得等により1食につき100円460円である。 一般病床療養病床有する保険医療機関において、一般病床から療養病床転床した日は、療養病棟入院基本料等を算定し、生活療養を受けることとなることから、転床前の食事含め全ての食事について入院時生活療養費食事の提供たる療養係るもの)が支給され食事の提供たる療養係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する一方療養病床から一般病床転床した日は、転床前の食事含め全ての食事について入院時食事療養費支給され食事療養標準負担額患者負担額)を徴収する平成18年3月6日保医発第0306009号)。 入院時生療養(I)とは、下記基準満たす旨の届出行っている保険医療機関における療養であり、(II)は(I)に該当しない療養である(平成18年3月6日保医発第0306009号)。医師管理栄養士又は栄養士による検食毎食行われ、その所見検食簿に記入されている。 普通食(常食患者年齢構成表及び給与栄養目標量については、必要に応じて見直し行っていること。 食事の提供当たっては、喫食調査等を踏まえて、また必要に応じて食事せん、献立表患者入退院簿及び食料品消費日計表等の食事療養関係帳簿使用して食事質の向上努めること。 患者病状等により、特別食を必要とする患者については、医師発行する食事せんに基づき適切な特別食提供されていること。 適時食事の提供に関しては、実際に病棟患者夕食配膳される時間が、原則として午後6時以降とする。ただし、病床数概ね500床以上であって、かつ、当該保険医療機関構造上、厨房から病棟への配膳車の移動かなりの時間要するなどの当該保険医療機関構造上等の特別な理由により、やむを得ず午後6時以降病棟配膳厳守する不都合生じると認められる場合には、午後6時中心として各病棟若干ばらつき生じることはやむを得ない。この場合においても、最初に病棟において患者夕食配膳される時間午後5時30分より後である必要があるまた、全ての病棟速やかに午後6時以降配膳できる体制整備するよう指導努められたい。 保温食器等を用いた適温食事の提供については、中央配膳限らず病棟において盛り付け行っている場合であっても差し支えない医師指示の下、医療一環として患者十分な栄養指導を行うこと。

※この「生活療養標準負担額」の解説は、「入院時食事療養費」の解説の一部です。
「生活療養標準負担額」を含む「入院時食事療養費」の記事については、「入院時食事療養費」の概要を参照ください。

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