食事療養標準負担額とは? わかりやすく解説

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食事療養標準負担額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/08 01:11 UTC 版)

入院時食事療養費」の記事における「食事療養標準負担額」の解説

食事療養標準負担額は、平均的な家計における食費状況及び特定介護保険施設等における食事の提供要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣定めるとされ(第852項)、厚生労働大臣は、この基準定めようとするときは、中央社会保険医療協議会諮問するものとする(第853項)。また厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項係る事情著しく変動したときは、速やかにその額を改定なければならない(第85条4項)。平成18年4月改正法施行により、入院時の食事負担が、これまで食数に関わらず1日単位計算していたものを1食単位に変更した地域包括ケアシステム構築する中で入院在宅医療の公平を図る観点から、入院時の食事代について、一般所得者を対象食材相当額加えて調理相当額負担求めこととし平成28年4月以降2回に分けて食事療養標準負担額の引き上げが行われた。平成30年4月現在、食事療養標準負担額は、1食につき460円である(平成29年6月30日厚生労働省告示239号)。指定難病患者及び小児慢性特定疾病患者等については負担額を据え置き260円としている。低所得者については、あらかじめ保険者申請して減額認定証の交付受けておき、これを保険医療機関等に提出することで減免措置とられる。すなわち、市町村民税非課税者・免除者・減額を受けなければ生活保護必要な者については、直近12月以内入院日数90以内場合は1食につき210円、90日超の場合は1食につき160円となる。また70歳以上判定基準所得がない者については1食につき100円となる。 食事療養標準負担額は、高額療養費支給対象とはならない

※この「食事療養標準負担額」の解説は、「入院時食事療養費」の解説の一部です。
「食事療養標準負担額」を含む「入院時食事療養費」の記事については、「入院時食事療養費」の概要を参照ください。

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