支給手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/08 13:52 UTC 版)
支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない(施行規則第82条1項)。 被保険者証の記号及び番号又は個人番号 移送を受けた者の氏名及び生年月日 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 移送経路、移送方法及び移送年月日 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所 移送に要した費用の額 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) この申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び上記6.の事実を証する書類を添付しなければならない。意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。これらの書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない(施行規則第82条2~4項)。 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由) 移送経路、移送方法及び移送年月日
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支給手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 00:44 UTC 版)
埋葬料・埋葬費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない(施行規則第85条1項)。 死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号又は個人番号 死亡の年月日及び原因 埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄 埋葬費の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) この申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。これらの書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない(施行規則第85条2~3項)。 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 埋葬費の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
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支給手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 00:19 UTC 版)
出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない(施行規則第86条1項、施行規則第97条1項)。 被保険者証の記号及び番号又は個人番号 出産の年月日 死産であるときは、その旨 家族出産育児一時金の場合は、出産した被扶養者の氏名及び生年月日 この申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。これらの書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない(施行規則第86条2~4項)。 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 同一の出産について、出産育児一時金の支給を別途申請していないことを示す書類 加算額の支給を受けようとする者は、加算額に該当する出産であると保険者が認める際に必要となる書類
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