支給対象にならない人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 13:53 UTC 版)
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の記事における「支給対象にならない人」の解説
母体保護や疾病の治療を目的とした、優生思想に基づかないことが明らかな不妊手術を受けた人。厚生労働省は一例として、次に該当する人などとしている。 子宮内膜症や卵巣のう腫、卵巣がんなどの婦人科疾患の治療、精巣がんなどの男性生殖器疾患の治療を目的とした卵巣や精巣の摘出手術を受けた人 分娩に伴う大量出血などの救命処置、腹部・骨盤部などの手術の際に、やむなくまたは偶発的に生殖機能が失われてしまった人 また、優生保護法が改正された現行の母体保護法下など、優生保護法が施行されていた期間(1948年9月11日~1996年9月25日)外に、優生思想に基づいた不妊手術または放射線の照射により、生殖機能を失わせる手術を受けた人は、支給対象にはならない。
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