支給対象にならない人とは? わかりやすく解説

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支給対象にならない人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 13:53 UTC 版)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の記事における「支給対象にならない人」の解説

母体保護疾病治療目的とした、優生思想基づかないことが明らかな不妊手術受けた人。厚生労働省一例として、次に該当する人などとしている。 子宮内膜症卵巣のう腫、卵巣がんなどの婦人科疾患治療精巣がんなどの男性生殖器疾患治療目的とした卵巣精巣摘出手術受けた分娩に伴う大量出血などの救命処置腹部骨盤部などの手術の際に、やむなくまたは偶発的に生殖機能失われてしまった人 また、優生保護法改正され現行の母体保護法下など、優生保護法施行されていた期間(1948年9月11日1996年9月25日)外に、優生思想基づいた不妊手術または放射線照射により、生殖機能失わせる手術受けた人は、支給対象にはならない

※この「支給対象にならない人」の解説は、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の解説の一部です。
「支給対象にならない人」を含む「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の記事については、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の概要を参照ください。

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