じどうしゃリサイクル‐ほう〔‐ハフ〕【自動車リサイクル法】
自動車リサイクル法
使用ずみ自動車(廃車)から出る部品を回収してリサイクルもしくは適正に処分することを、自動車メーカーや輸入業者に義務づける法律。2002年7月末に成立。対象となるのはエアコンに使われるフロン、車体を粉砕したあとに残る破砕屑、エアバッグの3種類。フロンの回収が同年10月から先行実施された。法律の施行は2004年末の見込み。リサイクルに必要な費用は自動車の所有者が負担し、1台当たり2万円程度になるとみられている。費用の支払いは所有者が不法投棄を避けるために、新車の購入時の支払い。法律施行前に自動車を購入した人は法律施行後の初めての車検までに費用を支払う。集めた費用は第3者機関が管理する。
自動車リサイクル法
使用済自動車から発生するシュレッダーダスト(破砕ごみ)、エアバック、フロンガスの低減化を図り、自動車のリサイクルを推進することを義務付ける法律。
1.製造業者・輸入業者は、フロン類・エアバック・シュレッダーダストを引き取りリサイクルする。(フロン類は破壊)
2.引取業者は、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。
3.フロン類解体業者は、フロン類を自動車製造業者等に引き渡す。
4.解体業者、破砕業者は、リサイクルを適正に行い、エアバック・シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。
5.自動車保有者は、リサイクル料金を払い、使用済み自動車を引取業者に引き渡す。
使用済自動車の再資源化等に関する法律
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 自動車リサイクル法 |
法令番号 | 平成14年法律第87号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2002年7月5日 |
公布 | 2002年7月12日 |
施行 | 2003年1月11日 |
所管 |
経済産業省[製造産業局] 環境省[環境再生・資源循環局] |
主な内容 | 自動車のリサイクルについてなど |
関連法令 | 循環型社会形成推進基本法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法 |
条文リンク | 使用済自動車の再資源化等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律(しようずみじどうしゃのさいしげんかとうにかんするほうりつ、平成14年7月12日法律第87号)は、資源のリサイクルに関する日本の法律である。略称は自動車リサイクル法。
2002年(平成14年)7月12日に公布、2005年(平成17年)1月1日から完全施行。
所管官庁
- 経済産業省製造産業局自動車課[1]
- 環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
自動車リサイクル法の概要
- 2000年に循環型社会を目指して制定された循環型社会形成推進基本法の実施法の一つ。
- 2005年1月1日から完全施行
- 使用済自動車(廃車)から出る資源をリサイクルして、有効活用するための法律
- 自動車メーカーがリサイクルの責任を果たす役割をする。
- 自動車の廃車時にかかるリサイクル費用を、基本的に新車購入時に支払う(リサイクル券を購入するという形をとる)[2]
- 自動車リサイクル促進センターが主導(2003年6月24日指定)
制定の背景
日本国内の廃棄される自動車は、1年間で約400万台(輸出を含めると約500万台、2002年現在)である。法の施行以前は、使用済自動車には、リサイクルできる鉄などの金属や、エンジンなどの部品が多く含まれているため、解体業者や破砕業者において有価物として引き取られ、利用できる部品などは整備して中古(リビルド)部品として流通されたり、鉄くずなどの形でリサイクルが行われていた。だが、有価金属を取り除いたあとに残る内装材料を中心としたシュレッダーダスト、爆発性のあるエアバッグ、オゾン層破壊の原因となるエアコンのフロン類については、処理が困難なため逆有償で処理しなければならず、不法投棄や不適正処理の原因となっていた。
そのため、使用済自動車のリサイクルと適正な処理を図るため、自動車製造業者にリサイクルの責任を果たすことを義務づけ、また、ユーザーにシュレッダーダスト、エアバッグ、フロン類の処理にかかる費用を負担することを義務づける法律が制定された。
具体的には新車の登録時、法律施行前に登録された車両については継続車検の際(1度のみ)に所定のリサイクル料金をあらかじめ収めなければならない。
法律の対象となる車
次に掲げるものを除く全ての自動車(トラック・バスなどの大型車や、ナンバープレートの付いていない構内車も含む)
対象となる自動車であっても、保冷貨物自動車の冷蔵装置など取り外して再度使用する装置(商用車の架装物を想定。詳細は政令で規定)は対象外。
※ この法律により使用済となった自動車は、その金銭的価値の有無に関わらずすべて廃棄物処理法に基づく廃棄物として扱われる。
なお、日本メーカー(本田技研工業・ヤマハ発動機・スズキ・川崎重工業)製二輪車については、自動車リサイクル法とは別に、メーカーが独自にリサイクルに乗り出すことになった。
リサイクル料金
リサイクル料金は、メーカーや車種によって異なる。一般的に乗用車やトラックより、バスの方がリサイクル料金が高めとなっている。
各メーカー発表の車種別リサイクル料金
他、各社の公式サイトで確認されたい。
脚注
- ^ 自動車リサイクル法とは - 経済産業省Webサイト
- ^ リサイクル料金が支払われていない、2005年1月1日より以前に保有されている自動車については、2005年1月以降の車検の際にリサイクル料金の上乗せ徴収が行われた。
関連項目
- 循環型社会形成推進基本法
- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- ヤード条例
外部リンク
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律 e-Gov法令検索
- 自動車リサイクル法の概要 (PDF) (経済産業省・環境省の連名)
- 自動車リサイクル促進センター
- 自動車リサイクルシステム
自動車リサイクル法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 17:28 UTC 版)
使用済み自動車の解体時に部品などについて製造業者・輸入業者に回収処理を義務化。使用済自動車の再資源化等に関する法律を参照。
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