個人情報の取得手段
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 14:40 UTC 版)
個人情報の取得手段の一例としては以下のようなものがある。 同窓生による学校の同窓会名簿/卒業アルバムの持ち込み 職員や会員、その構成員による公務員名簿/教職員名簿/社員名簿/退職者名簿/医師会名簿/有資格者名簿/学会名簿/ゴルフ会員権名簿/商工会名簿/協会名簿/同友会名簿/県人会名簿などの持ち込み 他の個人情報取扱事業者からの取得 住民基本台帳や選挙管理委員会の選挙人名簿の閲覧 住民基本台帳の閲覧に関しては、2006年(平成18年)1月に住民基本台帳法の一部が改正され、現在ではその閲覧は公共目的の利用に限られているため、名簿業者がこの方法で個人情報を入手することは不可能となった。また選挙人名簿の閲覧については、「閲覧は可としても、コピーは認めない」自治体が全体の4分の3以上を占めるようになり、また閲覧目的も限定されるようになっているため、この方法で入手することも現実には難しくなっている。 また、かつては大学の「同窓会名簿」作成目的の調査であるように見せかけ、名簿業者がダイレクトメールなどで住所や勤務先などを尋ねる、という取得方法もあった。これらは大学当局および同窓会とは無関係な「会社」が差出人となっているものがほとんどである(同窓会・学友会事務局は学校の内部に置かれる)。しかし、この手法は個人情報保護法施行以降は、同法17条の「不正な手段による取得」に抵触するため明確に違法となり、現在では廃絶状態にある。 そのほかに電話会社や保険や証券、クレジット会社、家賃保証会社などの関係者が顧客情報を名簿業者に売り込むケースもあるが、そのような不正に取得されたことが容易にわかる名簿を取得することは、たとえ不正な取得そのものに直接関わっていないとしても、同様に個人情報保護法17条に抵触する可能性がある。 しかしながら、基本的に名簿は有償・無償を問わず譲渡が禁止されていないため、このように名簿の保持者から騙し取ったり、窃取するなど違法な手段で取得したりしない限り、違法性を問われることはない。古書店などでも、他の書籍と同様に売買される性質のものである。したがって、卒業生から母校の名簿を売ってもらったり、社員から属する会社の社員名簿を売ってもらうことは、正当な売買行為とされ、また売る側が対価を受け取っても違法性はない。 しかし、「不正に流出した名簿」になると名簿業者は不正競争防止法の不正競争とみなされる可能性がある。また、別の名簿業者から入手したものの、不正に入手されたものであることを知っていれば、不正競争とみなされる。さらに、知らないことに重大な過失があった場合も不正競争とみなされる。また、当初は知らなかったとしても、あとで不正に流出したものであることを知ったのち、名簿を使用したり、転売すれば、不正競争とみなされる可能性がある。
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