個人情報の取得手段とは? わかりやすく解説

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個人情報の取得手段

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 14:40 UTC 版)

名簿業者」の記事における「個人情報の取得手段」の解説

個人情報の取得手段の一例としては以下のようなものがある。 同窓生による学校同窓会名簿/卒業アルバム持ち込み 職員会員その構成員による公務員名簿/教職員名簿/社員名簿/退職者名簿/医師会名簿/有資格者名簿/学会名簿/ゴルフ会員権名簿/商工会名簿/協会名簿/同友会名簿/県人会名簿などの持ち込み 他の個人情報取扱事業者からの取得 住民基本台帳選挙管理委員会選挙人名簿閲覧 住民基本台帳閲覧に関しては、2006年平成18年1月住民基本台帳法一部改正され、現在ではその閲覧公共目的利用限られているため、名簿業者この方法で個人情報入手することは不可となった。また選挙人名簿閲覧については、「閲覧は可としても、コピー認めない自治体全体4分の3以上を占めるようになり、また閲覧目的限定されるようになっているため、この方法で入手することも現実には難しくなっている。 また、かつては大学の「同窓会名簿作成目的調査あるよう見せかけ名簿業者ダイレクトメールなどで住所勤務先などを尋ねる、という取得方法もあった。これらは大学当局および同窓会とは無関係な会社」が差出人となっているものがほとんどである(同窓会学友会事務局学校内部置かれる)。しかし、この手法は個人情報保護法施行以降は、同法17条の「不正な手段による取得」に抵触するため明確に違法となり、現在では廃絶状態にある。 そのほかに電話会社保険証券クレジット会社家賃保証会社などの関係者顧客情報名簿業者売り込むケースもあるが、そのような不正に取得されたことが容易にわかる名簿取得することは、たとえ不正な取得そのもの直接関わっていないとしても、同様に個人情報保護法17条に抵触する可能性がある。 しかしながら基本的に名簿有償無償問わず譲渡禁止されていないため、このように名簿保持者から騙し取ったり、窃取するなど違法な手段取得したりしない限り違法性問われることはない。古書店などでも、他の書籍同様に売買される性質のものである。したがって卒業生から母校名簿売ってもらったり、社員から属す会社社員名簿売ってもらうことは、正当な売買行為とされ、また売る側が対価受け取って違法性はない。 しかし、「不正に流出した名簿」になると名簿業者不正競争防止法不正競争みなされる可能性がある。また、別の名簿業者から入手したものの、不正に入手されたものであることを知っていれば、不正競争みなされる。さらに、知らないこと重大な過失があった場合不正競争みなされるまた、当初知らなかったとしても、あとで不正に流出したのであることを知ったのち、名簿使用したり、転売すれば、不正競争みなされる可能性がある。

※この「個人情報の取得手段」の解説は、「名簿業者」の解説の一部です。
「個人情報の取得手段」を含む「名簿業者」の記事については、「名簿業者」の概要を参照ください。

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