教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 09:49 UTC 版)
「教職課程」の記事における「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の解説
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2000年度以降に大学入学し、教職課程を履修するものに課される科目で、当初は「施行規則第66条の5に定める科目」とされてきたが、項番の繰下げにより、現在は「施行規則第66条の6に定める科目」を称している(改称される前に単位修得を完了した者も、現在では、改称後の名称が適用され、1999年度以前に入学したものについては、読替を実施しない証明書の場合は、後述する「第66条の4に定める科目」のままだが、読替実施した場合は「施行規則第66条の6に定める科目」として記載される)。 教職課程において免許状の授与(特別支援学校教諭の免許状を別1で授与申請する場合は、基礎免許状として、幼・小・中・高のいずれかと同時の授与申請乃至は幼・小・中・高のいずれかが授与されてからとなるため、特別支援学校の免許状の単位としては不要である)を受けるときは、文部科学省が定める必要科目として、次の科目の単位を修得しなければならない。ただし、旧法で別表第一、別表第二、別表第二の二などにおいて所要資格を満たした者については、現法の別表第一、別表第二、別表第二の二で授与を受ける場合にはなお従前の例によるとあるのでこれらの単位を修得する必要がない(根拠: 附則(平成一〇年六月二五日文部省令第二八号)7)。ただし、個別の学校によっては、新法への読み替えの結果、いずれかの区分で充足されていない場合は、充足されていない区分を履修するよう、(あくまでも)当該大学の方針として、履修を要する場合も見られる。 また、旧法の別表第一、別表第二、別表第二の二の所要資格を満たしていなくても出身大学が新法の課程認定を受けている場合は、新法への読替を行った「学力に関する証明書」上、現法で定められた以下の単位を振替(あるいは読替)を行う場合もあり、その結果読替後の「学力に関する証明書」に反映された場合はその場合も必要がない。また、後述の「注記1」のように、卒業した大学に教職課程自体がなく、「学力に関する証明書」が本来的には発行できない大学であっても、在学時に単位修得ないしは読替の結果、相当科目を修得していることを認定していることを提示できる場合がある(ただし、課程認定大学でない場合は、基本は文部科学省通達の要件を満たしていることが必要であるため、必ずしも相当科目を履修したからといって「66条の6」科目相当として充当できるとは限らない)。また、旧法での履修をおこなっていた者が免許状の単位不足などで申請せず、新法となってから不足分を充当して免許状を申請する場合、あるいは旧法時代に課程認定のない大学を卒業して、新法となってから別の大学で単位を修得して免許状の授与申請を行う場合、「66条の6に定める科目」として相当する科目が最初に卒業した大学で履修出来ているかどうかは、都道府県教育庁に成績証明書やシラバスなどを提示することにより、履修したと看做せるかどうか判断ができる場合がある。この結果、履修していない科目区分があると判断された場合は、当然に次に単位を修得することになる大学にて、最初の大学でブランクとなった科目区分を充当することになる。 課程認定されている大学により、教養科目として設定される例、学部学科の専門科目として設定される例、教職科目(あるいは、他学部・他学科科目)として卒業要件に含まれない例など様々ある。 なお、この区分の科目については、最低単位数を超過した場合であっても、流用する科目群は存在しない。 科目最低単位数科目名事例日本国憲法 2単位 法学(日本国憲法を含む) 日本国憲法 日本国憲法(教職) 法の基礎(日本国憲法を含む) 法学2(日本国憲法) 体育 2単位 体育実技 体育講義 スポーツ 体育理論 教職(健康教育) 教職(体育実技) (教職)体育理論 (教職)体育実技 健康科学 健康・スポーツ科学論 健康・スポーツ演習1 健康教育 外国語コミュニケーション 2単位 英語I 英語II 外国語コミュニケーションI(英語) 英語会話I コミュニケーション英語 英語コミュニケーション 英語リテラシー 外国語(英語)1A~1B 外国語(ドイツ語)1A~1B 外国語(中国語)1A~1B 英語 情報機器の操作 2単位 コンピュータ概論 コンピュータ入門 情報処理I 情報コミュニケーション コンピュータリテラシー 情報科学入門 情報リテラシー 情報リテラシーa~b 情報活用 日本国憲法については、大学により、「法律学(日本国憲法を含む)」のように、法学の基礎科目に憲法の内容を包括していれば要件を満たす場合がある。 体育については、大学により、講義科目のみで認定する場合、実技科目のみで認定する場合、両方セットで単位修得することで認定する場合(大学により、1単位+1単位での例と2単位+2単位の例、2単位+1単位の例とがある)とがあり、他大学で単位認定のために流用する場合に齟齬が生じる場合もあるので、注意が必要。 外国語コミュニケーションについては、英語の科目で設定している大学が多くみられるが、課程認定がなされれば英語以外の言語の科目でも差し支えないため、中国語やドイツ語・フランス語などで科目が設定される例もごく一部の大学で存在する(外国語の免許状の場合、「教科に関する科目」と同一科目で修得とされる例がある)。
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