教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目とは? わかりやすく解説

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教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 09:49 UTC 版)

教職課程」の記事における「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の解説

平成30年度以前入学者の同科目区分とほぼ同じ内容

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教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

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教職課程」の記事における「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の解説

2000年度以降大学入学し教職課程履修するものに課される科目で、当初は「施行規則66条の5に定め科目」とされてきたが、項番繰下げにより、現在は「施行規則66条の6に定め科目」を称している(改称される前に単位修得完了した者も、現在では、改称後の名称が適用され1999年度以前入学したものについては、読替を実施しない証明書場合は、後述する「第66条の4に定め科目」のままだが、読替実施した場合は「施行規則66条の6に定め科目」として記載される)。 教職課程において免許状授与(特別支援学校教諭免許状を別1で授与申請する場合は、基礎免許状として、幼・小・中・高のいずれか同時授与申請乃至は幼・小・中・高のいずれか授与されてからとなるため、特別支援学校免許状単位としては不要である)を受けるときは、文部科学省定める必要科目として、次の科目単位修得しなければならない。ただし、旧法別表第一別表第二別表第二の二などにおいて所要資格満たした者については、現法の別表第一別表第二別表第二の二で授与を受ける場合にはなお従前の例によるとあるのでこれらの単位修得する必要がない根拠: 附則平成一〇六月五日文部省令第二八号)7)。ただし、個別学校によっては、新法への読み替え結果いずれか区分充足されていない場合は、充足されていない区分履修するよう、(あくまでも当該大学方針として、履修要する場合見られるまた、旧法別表第一別表第二別表第二の二の所要資格満たしていなくても出身大学新法課程認定受けている場合は、新法への読替を行った学力に関する証明書」上、現法で定められた以下の単位振替(あるいは読替)を行う場合もあり、その結果読替後の「学力に関する証明書」に反映され場合その場合も必要がないまた、後述の「注記1」のように、卒業した大学教職課程自体がなく、「学力に関する証明書」が本来的には発行できない大学であっても在学時に単位修得ないしは読替の結果、相当科目修得していることを認定していることを提示できる場合がある(ただし、課程認定大学ない場合は、基本文部科学省通達要件満たしていることが必要であるため、必ずしも相当科目履修したからといって66条の6」科目相当として充当できるとは限らない)。また、旧法での履修をおこなっていた者が免許状単位不足などで申請せず、新法となってから不足分充当し免許状申請する場合、あるいは旧法時代課程認定のない大学卒業して新法となってから別の大学単位修得し免許状の授与申請を行う場合、「66条の6に定め科目」として相当する科目最初に卒業した大学履修出来ているかどうかは、都道府県教育庁成績証明書シラバスなどを提示することにより、履修した看做せるかどうか判断ができる場合がある。この結果履修していない科目区分があると判断され場合は、当然に次に単位修得することになる大学にて、最初大学ブランクとなった科目区分充当することになる。 課程認定されている大学により、教養科目として設定される例、学部学科専門科目として設定される例、教職科目(あるいは、他学部・他学科科目)として卒業要件含まれない例など様々ある。 なお、この区分科目については、最低単位数を超過した場合であっても流用する科目群は存在しない科目最低単位科目事例日本国憲法 2単位 法学(日本国憲法を含む) 日本国憲法 日本国憲法(教職) 法の基礎(日本国憲法を含む) 法学2(日本国憲法) 体育 2単位 体育実技 体育講義 スポーツ 体育理論 教職健康教育教職体育実技) (教職)体育理論 (教職)体育実技 健康科学 健康・スポーツ科学論 健康・スポーツ演習1 健康教育 外国語コミュニケーション 2単位 英語I 英語II 外国語コミュニケーションI(英語) 英語会話I コミュニケーション英語 英語コミュニケーション 英語リテラシー 外国語(英語)1A~1B 外国語(ドイツ語)1A~1B 外国語(中国語)1A~1B 英語 情報機器操作 2単位 コンピュータ概論 コンピュータ入門 情報処理I 情報コミュニケーション コンピュータリテラシー 情報科学入門 情報リテラシー 情報リテラシーa~b 情報活用 日本国憲法については、大学により、「法律学(日本国憲法を含む)」のように、法学基礎科目憲法内容包括していれば要件満たす場合がある。 体育については、大学により、講義科目のみで認定する場合実技科目のみで認定する場合両方セット単位修得することで認定する場合大学により、1単位+1単位での例と2単位+2単位の例、2単位+1単位の例とがある)とがあり、他大学単位認定のために流用する場合齟齬生じ場合もあるので、注意が必要。 外国語コミュニケーションについては、英語の科目設定している大学多くみられるが、課程認定がなされれば英語以外の言語科目でも差し支えないため、中国語ドイツ語・フランス語などで科目設定される例もごく一部大学存在する外国語免許状場合、「教科に関する科目」と同一科目修得とされる例がある)。

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