教育職員免許状に付随して取得できる資格とは? わかりやすく解説

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教育職員免許状に付随して取得できる資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)

教育職員免許状」の記事における「教育職員免許状に付随して取得できる資格」の解説

児童指導員任用資格 - 免許状取得により一応において任用資格発生するものの、児童指導員として採用されてはじめて、任用資格及びその専門性認められるのである児童の遊びを指導する者任用資格児童厚生員から名称変更) - 同上。ただし、2015年度以降放課後児童クラブ指導員放課後児童支援員)に就く場合は、任用資格加えて別に都道府県実施する放課後児童支援員認定資格研修修了要件とされている(なお、教育職員免許状有する者が該当する第四号の要件受講申請をした場合は、指定16科目中、厚生労働省令規定の2科目免除とされる)。 衛生管理者任用資格-中学校教諭若しくは高等学校教諭(保健体育保健)若しくは養護教諭免許有し学校常勤する場合。(衛生管理者免許無試験取得できるわけではない。) 特定の単位取得の後に免許状取得した場合同時に発生する資格 社会福祉主事任用資格 - 免許状もれなく付随するわけではない。但し、大学教職課程経て免許状取得したであって教育学心理学等、同任用資格定め単位取得し卒業することで発生する資格である。 教育職員免許状一定の職務への従事により発生する資格 児童自立支援専門員 - 免許状取得後一年以上、児童自立支援施設での勤務従事することで取得できる

※この「教育職員免許状に付随して取得できる資格」の解説は、「教育職員免許状」の解説の一部です。
「教育職員免許状に付随して取得できる資格」を含む「教育職員免許状」の記事については、「教育職員免許状」の概要を参照ください。

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