教育職員免許状に付随して取得できる資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)
「教育職員免許状」の記事における「教育職員免許状に付随して取得できる資格」の解説
児童指導員任用資格 - 免許状取得により一応において任用資格は発生するものの、児童指導員として採用されてはじめて、任用資格及びその専門性を認められるものである。 児童の遊びを指導する者任用資格(児童厚生員から名称変更) - 同上。ただし、2015年度以降に放課後児童クラブの指導員(放課後児童支援員)に就く場合は、任用資格に加えて、別に都道府県が実施する放課後児童支援員認定資格研修の修了が要件とされている(なお、教育職員免許状を有する者が該当する第四号の要件で受講申請をした場合は、指定の16科目中、厚生労働省令で規定の2科目が免除とされる)。 衛生管理者任用資格-中学校教諭若しくは高等学校教諭(保健体育、保健)若しくは養護教諭の免許を有し学校に常勤する場合。(衛生管理者免許を無試験で取得できるわけではない。) 特定の単位取得の後に免許状を取得した場合、同時に発生する資格 社会福祉主事任用資格 - 免許状にもれなく付随するわけではない。但し、大学の教職課程を経て免許状を取得した者であって教育学や心理学等、同任用資格の定める単位を取得し卒業することで発生する資格である。 教育職員免許状、一定の職務への従事により発生する資格 児童自立支援専門員 - 免許状取得後、一年以上、児童自立支援施設での勤務に従事することで取得できる。
※この「教育職員免許状に付随して取得できる資格」の解説は、「教育職員免許状」の解説の一部です。
「教育職員免許状に付随して取得できる資格」を含む「教育職員免許状」の記事については、「教育職員免許状」の概要を参照ください。
- 教育職員免許状に付随して取得できる資格のページへのリンク