教育職員免許法施行前の日本の教員免許状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)
「教育職員免許状」の記事における「教育職員免許法施行前の日本の教員免許状」の解説
明治の始めには師範学校の卒業証書が教員免許状の役割を果たしたこともあったが、後に教員(代用教員を除く)の資格は教員免許状によることとなった。なお、教育職員免許法施行前の免許状は、法制度上も「教育職員免許状」ではなく、「教員免許状」である。 教員免許状は、師範学校などの教員養成機関の卒業者または教員検定に合格した者に与えられた。 教員免許状を有する者で禁錮以上の刑に処せられ、その他体面を汚辱する所為のあるときは文部大臣または府県知事は教員免許状を褫奪しなければならなかった。
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