教育職員免許法施行前の日本の教員免許状とは? わかりやすく解説

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教育職員免許法施行前の日本の教員免許状

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)

教育職員免許状」の記事における「教育職員免許法施行前の日本の教員免許状」の解説

明治始めには師範学校卒業証書教員免許状役割果たしたこともあったが、後に教員代用教員を除く)の資格教員免許状によることとなった。なお、教育職員免許法施行前の免許状は、法制度上も「教育職員免許状ではなく、「教員免許状」である。 教員免許状は、師範学校などの教員養成機関卒業者または教員検定合格した者に与えられた。 教員免許状有する者で禁錮上の刑に処せられ、その他体面汚辱する所為のあるときは文部大臣または府県知事教員免許状褫奪なければならなかった。

※この「教育職員免許法施行前の日本の教員免許状」の解説は、「教育職員免許状」の解説の一部です。
「教育職員免許法施行前の日本の教員免許状」を含む「教育職員免許状」の記事については、「教育職員免許状」の概要を参照ください。

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