行政監査とは? わかりやすく解説

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行政監査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:19 UTC 版)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の記事における「行政監査」の解説

都道府県知事精神医療審査会により、入院患者らの措置処遇が適当であるか審査を行わなければならない38条の5)。不必要認められたものについては、都道府県知事退院命令など必要な措置講じなければならない(同条5項)。 しかし実際には「人権擁護の砦」のはずである、病院対す行政監察である、精神医療審査会委員出席数の要件守らず審議会漫然と開催していた問題発覚し精神医療審議会機能は「形骸化している」と批判挙がっている。 この問題の発覚受けて厚生労働省地方公共団体実態照会したところ、記録残っている2011年平成23年)から2017年平成29年)まで、都道府県では、北海道岩手県秋田県栃木県埼玉県岐阜県三重県・滋賀県鳥取県徳島県香川県12道県が、政令指定都市では、さいたま市相模原市広島市福岡市の4市で、委員出席者に関する法令要件を満たさずに、精神医療審査会開催され事例判明している。 都道府県知事は、入院患者らの措置不適当であった場合は、病院管理者に対し改善計画提出求め、また必要な措置を取ることができる(38条の7)。これらの命令従わない場合厚生労働大臣都道府県知事は、入院医療全部または一部制限命令ができる(同条4項)。 命令発動例としては以下がある。 2001年 朝倉病院埼玉県新規患者受入停止命令2011年 倉敷森下病院岡山県新規患者受入停止命令2013年に、国際連合人権理事会日本対し精神障害者の非常に大勢が自らの意思反して長期間渡って社会的入院されていることや、身体拘束隔離過剰に用いられていることを警告し日本は、全ての精神科病院訪問監査する独立組織立ち上げること、また外来ケアコミュニティケア充実させ、入院患者数を削減(脱施設化)するよう勧告している。 「日本の精神保健#精神科病院における身体拘束人権侵害」も参照 生活保護における医療扶助生活保護費半分占め、うち医科入院医療費全体の55.7%(2013年)と大きく医療扶助による入院患者は、1か月平均の42.9%が精神障害であり多数となっている。人数では7.1入院患者に、医療扶助費全体55%余が使われている。日本は、世界で突出して精神科ベッド数、入院患者数が多い国であり、長期入院生活保護費上昇させている。

※この「行政監査」の解説は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の解説の一部です。
「行政監査」を含む「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の記事については、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の概要を参照ください。

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