行政督察区
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「河北省 (中華民国)」の記事における「行政督察区」の解説
行政督察制度は省政府と県政府の間に中間行政機構を設置し、各県を監督させる制度である。江蘇省では1932年(民国21年)、南京政府が発布した『各省行政督察専員暫行条例』に依拠し全省を10行政監督区に分割、各県を監督した。1937年(民国26年)3月には17区に改編されている。 1937年(民国28年)に日中戦争が勃発すると中華民国は河北省の統治権を喪失したが、行政組織上は行政督察区が設置され、全省を18区とする関連法令が発布されたが実施されることはなかった。 1945年(民国34年)11月、日本の敗戦に伴い行政権を回復した中華民国は全省を18区とする行政督察区を設置し、1949年(民国38年)の中華人民共和国建国まで沿襲された。
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行政督察区
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行政督察制度は省政府と県政府の間に中間行政機構を設置し、各県を監督させる制度である。1927年(民国16年)、広西省政府は省管轄区が広大であり、各少数民族が雑居する状況を考慮し、国民政府に『広西各区行政督察署組織条例』を上申、国民政府は11月14日に行政督察委員の設置は1916年(民国15年)に廃止した道制を復活させるものであり経費問題もあり設置は認められないと不許可の方針を伝達している。しかし広西省政府は桂林、柳江、田南、鎮南の4区行政督察委員の設置を再度上申、同時に関係条例案や予算案などを提出しているが、1927年(民国16年)12月13日に再度不許可の決定を下している。 1934年(民国23年)3月10日、行政効率向上のために『広西省行政監督督察章程』を公布、当時行政院は公布した『各省行政督察専員暫行条例』や河北省や河南省が公布した『剿匪区内各省行政督察専署組織条例』とも異なり、管轄県への省政府政策の推進、管轄県の監督と県同士の連絡業務、管轄県の県長及び副県長の人事考課を目的としたものであり、南寧、桂林、梧州、平楽、柳州、百色、竜州、天保の8区が設置された。1936年(民国25年)9月に9区、翌月に10区、1939年(民国28年)2月に12区に改編された。1930年(民国29年)11月、行政督察委員が正式に発足している。1942年5月には7区に行政統合が行われた。 1945年(民国34年)、日本の敗戦以降は全省は9区に再編されると同時に、桂林市は省直轄市とされ、1949年(民国38年)の中華人民共和国建国まで沿襲された。
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行政督察区
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「浙江省 (中華民国)」の記事における「行政督察区」の解説
行政督察制度は省政府と県政府の間に中間行政機構を設置し、各県を監督させる制度である。1932年(民国21年)5月31日、『浙江省県政督察専員章程』に依拠し、全省に12区の行政督察区を設置した。同年8月行政院が発布した『行政督察区暫行条例』により全省は6区(後に7区)に再編されている。 その後1935年(民国24年)6月に9区、1940年(民国29年)1月に10区、1943年(民国32年)に13区と改編された。 1947年(民国36年)、実効支配を回復した国民政府は杭州市、杭県、蕭山県、海寧県を省政府直轄とし、それ以外を6区に分割され、1949年(民国38年)の中華人民共和国建国まで沿襲された。
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行政督察区
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「広東省 (中華民国)」の記事における「行政督察区」の解説
1925年(民国14年)11月21日、全省を6区に分割した行政区が設置されたが、翌年11月10日、広州国民政府により廃止されている。 1934年(民国23年)、行政院により行政督察区制度が施行され、全省に9区の行政督察区が設置され、行政整理を経ながら1949年の中国共産党による「解放」まで沿襲された。
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行政督察区
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「甘粛省 (中華民国)」の記事における「行政督察区」の解説
1932年(民国21年)4月、全省を14区に分割した行政督察区制度が施行された。1938年(民国27年)8月には全省を12区、11月に13区、1942年(民国31年)3月に再び12区に改編され、中国共産党による「解放」まで沿襲された。
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行政督察区
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「河南省 (中華民国)」の記事における「行政督察区」の解説
1932年(民国21年)4月、全省を14区に分割した行政督察区制度が施行された。1938年(民国27年)8月には全省を12区、11月に13区、1942年(民国31年)3月に再び12区に改編され、中国共産党による「解放」まで沿襲された。
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行政督察区
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「山東省 (中華民国)」の記事における「行政督察区」の解説
行政督察制度は省政府と県政府の間に中間行政機構を設置し、各県を監督させる制度である。1935年(民国24年)2月、済寧等14県に暫定第1行政督察区を設置し、翌年には『行政督察区暫行条例』により全省を12区と定めたが、正式に設立されたのは3区に過ぎず、1937年(民国26)1月になってようやく7区までが整備された 1938年、全省を15区に、翌年には3区が廃止となる14区に、1941年(民国30年)には16区に改編されているが、この時期の山東省は中華民国臨時政府とその後の華北政務委員会の実効支配を受けていたために実際に施行されたものではない。 1945年(民国34年)8月、日本の敗戦と汪兆銘政権の崩壊により中華民国が実効支配権を回復、済南、煙台、威海衛の3市を省直轄とすると共に、全省を16区に再編し、1949年(民国38年)の中華人民共和国建国まで沿襲された。
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行政督察区
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「地区 (中華人民共和国)」の記事における「行政督察区」の解説
「行政督察区」は中国の省と県の間の行政区分である。行政督察専員公署に管理され、行政長官は行政督察専員と呼ばれる。これは民国二十一年(1932年)に行政院の公布した《行政督察專員公署暫行條例》と民国二十五年(1936年)に公布した《行政督察專員公署組織暫行條例》による。 「行政督察区制度」が《行政督察專員公署暫行條例》の公布後の全面的な行政区分区制度だった。どの政督察区も「湖南省第二行政督察区」(現在の常徳市)の様に省ごとに序数で呼ばれていた。序数で名前を付けると弊害が起きたので、民国三十七年(1948年)になって、全てを行政督察専員公署のある地名で呼ぶ事となった。従って湖南省第二行政督察區は「常徳行政督察区」と改名された。
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