行政督察制
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「江蘇省 (中華民国)」の記事における「行政督察制」の解説
行政督察制度は省政府と県政府の間に中間行政機構を設置し、各県を監督させる制度である。江蘇省では1931年(民国20年)、『行政区監督署組織規定』に依拠し全省を15行政監督区に分割、各県を監督した。1933年(民国22年)3月、『各省行政督察専員暫行条例』及び『剿匪区内各省行政督察専署組織条例』に依拠し第1区から第13区までの13行政督察区が設置され、当該行政督察区の首県県長が設置された。しかしまもなく13区と過剰に細分化されていることを理由に9区に改編され、溧陽、無錫、松江、南通、江都、塩城、淮陰、東海、銅山、江寧の各区が設置された。その後区名は数字表記に改められ、1937年(民国26年)4月には第5区の江浦県及び六合県が第10区に移管され、1949年(民項38年)まで9区体制が続いた。
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