準行政区の設置とは? わかりやすく解説

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準行政区の設置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/12 14:30 UTC 版)

南京国民政府の行政区分」の記事における「準行政区の設置」の解説

南京国民政府前身にあたる広州国民政府成立後孫文が『建国大綱』で示した省県二級制を実現すべく道制が廃止されたが、一省で数十から百を越える県を管轄する事態に省政府十分に県級行政区画を監督できない事態発生した。これに対し広州国民政府は省と県の間に行政監督を主職務とする中間準行政区の設置が行われ、その後武漢国民政府南京国民政府でも同様の機構整備された。1932年民国21年6月26日内務部長であった黄紹竑提案書によれば各省管轄範囲広大であり政府指導十分に行えない現状考慮し、『建国大綱』の基本原則の下、県級行政区画への監督強化のために設置した説明されている。この時期設置され各省中間準行機構下記の通りである。これらの準行機関後述する行政督察区制度施行と共に廃止されている。

※この「準行政区の設置」の解説は、「南京国民政府の行政区分」の解説の一部です。
「準行政区の設置」を含む「南京国民政府の行政区分」の記事については、「南京国民政府の行政区分」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの南京国民政府の行政区分 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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