明治民法~戦後の民法改正とは? わかりやすく解説

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明治民法~戦後の民法改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)

行為能力」の記事における「明治民法~戦後の民法改正」の解説

1896年明治29年施行民法いわゆる明治民法」)では、無能力者行為能力制限される者)として、以下の4種類規定していた。 未成年者 禁治産者 準禁治産者このうち未成年者明治民法時点ですでに現行法とほぼ同趣旨の規定置かれていた。禁治産者現行法成年被後見人準禁治産者被保佐人それぞれ相当するとされ、後述成年後見制度開始まで制度続けられた。妻について明治民法特有の規定であり、その第14条で以下のように規定していた。 第14条 妻カ左ニ掲ケタル行為ヲ為スニハ夫ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス第十二条第一一号乃至第六号ニ掲ゲタル行為ヲ為スコト 贈与クハ遺贈受諾シ又ハ之ヲ拒絶スルコト 身体羈絆ヲ受クヘキ契約ヲ為スコト 前項規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得 おおむね準禁治産者に近い行為能力制限定められ、また営業に関して未成年者類似した規定(夫の許可要する旨の第6条及び許可受けた旨の登記(妻登記)を定めた商法第5条)が設けられた。 無能力者とされたのはあくまで「妻」(婚姻中の女性)であり、未婚女性や夫と離別死別した女性行為能力認められていた。妻を無能力者とする条項当時からおおむね不評であり、1927年昭和2年)の臨時法審議会では政府諮問対し廃止含めた答申出している。そして戦後民法改正により妻を無能力者とする規定削除されている。

※この「明治民法~戦後の民法改正」の解説は、「行為能力」の解説の一部です。
「明治民法~戦後の民法改正」を含む「行為能力」の記事については、「行為能力」の概要を参照ください。

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