家庭における懲戒とは? わかりやすく解説

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家庭における懲戒

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)

懲戒処分」の記事における「家庭における懲戒」の解説

俗にお仕置きとも呼ばれることも多い。過去長いいきさつがあり、改定が行われたのはあくまで最近のことなので、まず、1898年明治31年)に施行され明治民法から2011年平成23年)まで、民法第822条にどのように書かれていたか説明する。 (第一項)親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子懲戒し、又は家庭裁判所許可得て、これを懲戒場に入れることができる。 (第二項)子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。 明治民法規定戦後民法改正においても引き継がれたのであった。 ただし第一項の「懲戒場」に該当する施設実際に存在しなかったため、1項後半および第二項は実際は意味が無く機能していなかった。そこで、2011年平成23年)の改定懲戒に関する部分削除され次のようになった親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育必要な範囲内その子懲戒することができる(民法第822条)。 つまり、親権者は、子を監護教育するために、子に不適切な行動などがあれば、懲戒不適切な行動を改めさせる目的で、身体精神苦痛加えること)を行うができる。懲戒を行うかどうか決定その内容事実上親権者裁量委ねられている。 昔から行われていたことは、例え幼児場合幼児が(子供自身周囲の人に)危険が及ぶような行為などをし、親がそのような行為を「してはいけない」などと何度注意してもその行動改まらない時などに、教育躾け目的で、しかたなく尻を(それなりに手加減して平手打ち身体の感覚でもって、その行為深刻さ感じさせ、行動改めさせる、といったことである。昔このような事が普通に行われていたのは戦前軍国主義教育影響大きいとされている。懲戒はしばしば「せっかん」などと言われていた。 ただし、懲戒子の利益(820条)のため、また教育の目的達成するためのものである、とされているので、その目的のために必要な範囲内でのみ認められる。この範囲逸脱してまで過度懲戒加えると「懲戒権濫用」と見なされる場合があり、特に暴力大声怒鳴りつけることは傷害罪暴行罪等の犯罪構成している、と見なされたり、児童虐待見なされる可能性もある。

※この「家庭における懲戒」の解説は、「懲戒処分」の解説の一部です。
「家庭における懲戒」を含む「懲戒処分」の記事については、「懲戒処分」の概要を参照ください。

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