日満司法事務共助法とは? わかりやすく解説

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日満司法事務共助法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/16 04:02 UTC 版)

日満司法事務共助法(にちまんしほうじむきょうじょほう、昭和13年法律第26号)は、日本満洲国の間における司法共助について定めていた法律1938年(昭和13年)3月15日成立、同月26日公布、同年5月1日施行[1]


  1. ^ 日満司法事務共助法施行期日ノ件(昭和13年勅令第290号)官報 1938年4月27日
  2. ^ 日本検察学会 1938, p. 11.
  3. ^ 政府公報康徳5年4月30日(画像505枚目)
  4. ^ 日本検察学会 1938, p. 91.
  5. ^ 浅野 2008, p. 472.
  6. ^ 日本検察学会 1938, p. 15.
  7. ^ 官報1938年4月27日
  8. ^ 朝鮮刑事令中改正ノ件(昭和13年制令第25号)官報1938年7月29日
  9. ^ 関東州裁判事務取扱令中改正ノ件(昭和13年勅令第505号)官報1938年7月13日
  10. ^ 南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件(昭和13年勅令第294号)官報1938年4月27日


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