相続財産分与とは? わかりやすく解説

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そうぞくざいさん‐ぶんよ〔サウゾクザイサン‐〕【相続財産分与】

読み方:そうぞくざいさんぶんよ

被相続人相続人がいない場合家庭裁判所が、被相続人生計同じくしていた人や療養看護努めた人など(特別縁故者)の請求により、それらの人に相続財産全部または一部分与すること。




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