図利加害目的とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 図利加害目的の意味・解説 

とりかがい‐もくてき【図利加害目的】

読み方:とりかがいもくてき

背任罪構成要件一つ背任罪行為者が、自己または第三者利益を図るか、または他人に損害与えようとすること。未必認識そうなるかもしれないという程度認識であっても背任罪要件満たすとされる。→任務違背行為

[補説] 背任罪について規定した刑法247条「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者利益図り又は本人損害加え目的で、その任務に背く行為をし、本人財産上の損害加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金処する」の「自己若しくは第三者利益図り又は本人損害加え目的」のこと(「本人」とは、当該行為者事務の処理を任せた者を指す)。




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「図利加害目的」の関連用語

図利加害目的のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



図利加害目的のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館

©2025 GRAS Group, Inc.RSS