他罪との関係とは? わかりやすく解説

他罪との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)

略取・誘拐罪」の記事における「他罪との関係」の解説

監禁手段として営利目的略取が行われた場合、両罪は観念的競合の関係に立つとされる大阪高判昭和53年7月28日高刑31巻2号118頁)。 人を略取した者がその者を監禁しその後身の代金要求した場合監禁罪身の代金要求罪は併合罪の関係に立つ(最決昭和58年9月27日刑集37巻7号1078頁)。

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他罪との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 05:28 UTC 版)

現住建造物等放火罪」の記事における「他罪との関係」の解説

火災による致死及び致傷は、観念的競合とされ、殺人罪傷害罪傷害致死罪重過失致死傷罪独立しない火災保険金を詐取する目的放火し保険金得た場合放火罪詐欺罪併合罪となる。(大判昭和5年12月12日刑集9巻893頁) 他人住居侵入して放火した場合住居侵入罪放火罪牽連犯の関係に立つ。(大判明治43年2月28日刑録16349頁)

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他罪との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 17:28 UTC 版)

横領罪」の記事における「他罪との関係」の解説

背任罪との区別 他人の物を本人委託基づいて占有する者が、図利加害目的任務背き本人財産上の損害与えた場合横領罪背任罪のいずれが成立するのかという問題生じる。両罪の区別については、越権有無区別する見解や、領得行為有無区別する見解などがある。また、最近は横領罪背任罪に対して特別法の関係に立つとして、横領罪成否によって区別することが必要であり、かつ、それで十分であるとする見解が有力である。

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他罪との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 05:52 UTC 版)

不動産侵奪罪」の記事における「他罪との関係」の解説

暴行又は脅迫用いて相手意思抑圧し不動産占有奪取したら、強盗罪成立する。その他、詐欺罪恐喝罪該当するようなケースにおいても本罪は成立する

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他罪との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:54 UTC 版)

文書等毀棄罪」の記事における「他罪との関係」の解説

公用文書毀棄することによって公務執行妨害する場合は、公務執行妨害罪業務妨害罪成立問題になる。 領得意思持って文書一時的に隠匿する行為は、窃盗罪構成する

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他罪との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 05:37 UTC 版)

強要罪」の記事における「他罪との関係」の解説

害悪告知して結果発生しなかった場合は、脅迫罪ではなく2233項により強要罪未遂成立する害悪告知して人の財物等を強取した場合236条により強盗罪成立する畏怖させて財物等を提供させた場合249条により恐喝罪成立する自殺強要する行為自殺教唆罪成立する程度によっては殺人罪成立する多衆により・また暴力団及びその構成員の威勢利用して強要行為行った場合には暴力行為等処罰ニ関スル法律適用される場合がある。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律組織的犯罪処罰法)の適用を受ける場合には、法定刑5年以下の懲役加重される(組織的犯罪処罰法3条1項9号)。 脅迫暴行用いて13歳上の者にわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪成立する強制性交等罪逮捕・監禁罪などが成立する場合は、強要罪成立排除される

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