他罪との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)
監禁を手段として営利目的略取が行われた場合、両罪は観念的競合の関係に立つとされる(大阪高判昭和53年7月28日高刑31巻2号118頁)。 人を略取した者がその者を監禁し、その後身の代金を要求した場合、監禁罪と身の代金要求罪は併合罪の関係に立つ(最決昭和58年9月27日刑集37巻7号1078頁)。
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他罪との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 05:28 UTC 版)
火災による致死及び致傷は、観念的競合とされ、殺人罪・傷害罪・傷害致死罪・重過失致死傷罪を独立しない。 火災保険金を詐取する目的で放火し保険金を得た場合、放火罪と詐欺罪は併合罪となる。(大判昭和5年12月12日刑集9巻893頁) 他人の住居に侵入して放火した場合、住居侵入罪と放火罪は牽連犯の関係に立つ。(大判明治43年2月28日刑録16輯349頁)
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他罪との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 17:28 UTC 版)
背任罪との区別 他人の物を本人の委託に基づいて占有する者が、図利加害目的で任務に背き本人に財産上の損害を与えた場合、横領罪と背任罪のいずれが成立するのかという問題が生じる。両罪の区別については、越権の有無で区別する見解や、領得行為の有無で区別する見解などがある。また、最近は横領罪は背任罪に対して特別法の関係に立つとして、横領罪の成否によって区別することが必要であり、かつ、それで十分であるとする見解が有力である。
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他罪との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 05:52 UTC 版)
暴行又は脅迫を用いて相手の意思を抑圧し不動産の占有を奪取したら、強盗罪が成立する。その他、詐欺罪や恐喝罪に該当するようなケースにおいても本罪は成立する。
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他罪との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:54 UTC 版)
公用文書を毀棄することによって公務の執行を妨害する場合は、公務執行妨害罪、業務妨害罪の成立が問題になる。 領得の意思を持って、文書を一時的に隠匿する行為は、窃盗罪を構成する。
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他罪との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 05:37 UTC 版)
害悪を告知しても結果が発生しなかった場合は、脅迫罪ではなく223条3項により強要罪の未遂が成立する。 害悪を告知して人の財物等を強取した場合は236条により強盗罪が成立する。畏怖させて財物等を提供させた場合は249条により恐喝罪が成立する。 自殺を強要する行為は自殺教唆罪が成立するが程度によっては殺人罪が成立する。 多衆により・また暴力団及びその構成員の威勢を利用して強要行為を行った場合には暴力行為等処罰ニ関スル法律が適用される場合がある。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)の適用を受ける場合には、法定刑は5年以下の懲役に加重される(組織的犯罪処罰法3条1項9号)。 脅迫・暴行を用いて、13歳以上の者にわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪が成立する。 強制性交等罪、逮捕・監禁罪などが成立する場合は、強要罪の成立は排除される。
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