とくべつはいにんざいとは? わかりやすく解説

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特別背任罪

読み方:とくべつはいにんざい

企業経営者などが任務に背く行為はたらき企業社債権者損害もたらす罪。

特別背任罪は、会社法の第960条・第961条、保険業法の第322条・第323条など、複数の法において規定されている。

会社法960条は「取締役等の特別背任罪」に関する規定である。罰則10年以下の懲役1000万円以下の罰金かのいずれかもしくはその両方科される

会社法960条は「代表社債権者等の特別背任罪」に関する規定であり、こちらは代表社債権者、または決議執行者対象とする。罰則5年以下の懲役500万円以下の罰金か、あるいは両方併科されるか、である。

関連サイト:
会社法 ― e-Gov
保険業法 ― e-Gov

とくべつ‐はいにんざい【特別背任罪】

読み方:とくべつはいにんざい

株式会社の役員などが、自己もしくは第三者利益のために会社損害加える罪。会社法罰則含まれており、刑法背任罪に対していう。


特別背任罪(とくべつはいにんざい)

経営者会社損害与えることを罰す商法上の

取締役監査役などの経営者自分利益得たり会社損害与えたりする目的で、財産上の損害発生させること。商法のほか、有限会社法保険業法にも規定されている。

刑法では、他人のために事務処理する者がその任務に背く行為をし、その結果財産上の損害加えたときには図利加害目的認められる場合限り背任罪成立することを規定している。図利加害とは、自分第三者利益図ったり、または委任元に損害加えることをいう。

刑法定められ通常の背任罪成立すると、5年以下の懲役50万円以下の罰金科される。特に、会社経営者場合はその責任が重いと考えられることから、別に商法で特別背任罪を規定している。こちらは、10年以下の懲役1000万円以下の罰金とより厳しく処罰される

バブル経済崩壊した1990年以降会社倒産させたり、苦境追いやった経営者が特別背任罪に問われるケース相次いでいる。

(2001.09.18更新




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